○国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条(老人福祉の増進のための事業)第2項の規定に基づき,国分寺市老人クラブ連合会(市内の老人クラブにより構成されているものをいう。以下「連合会」という。)が行う事業等に要する経費について,国分寺市(以下「市」という。)がその一部を補助することにより高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については,国分寺市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金額)
第3条 この補助金は,連合会が行う次の各号に掲げる事業のうち,市長が必要かつ適当と認めたものに対し,その経費の全部又は一部について,予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 一般事業
ア 老人クラブ役員に対する研修又は指導を通じて老人クラブを育成する事業
イ 行事等を通じての仲間づくり,老人クラブ同士の連携又は地域交流を図る事業
ウ 老人クラブの実情の調査,活動の研究又は地域社会への広報活動を通じて,高齢者の社会的地位の向上及び理解を深める事業
エ 東京都老人クラブ連合会の活動推進員及び他の市区町村老人クラブ連合会等の指導者との連携を図る事業
オ その他連合会を組織運営する上で必要な事業
(2) 特別事業
ア 活動別に組織化を図るための活動別リーダーの育成事業
イ 女性役員又は女性リーダーの育成事業
ウ クラブ等の組織化及びその活動支援事業
エ 外部からの指導者又は協力者を受け入れることにより,活動の内容又は範囲の拡充を図る事業
オ 他の世代との交流又は国際交流事業
カ 会員以外の者に対するクラブ活動への参加促進及び加入促進事業
キ 地域における支えあい活動への参加促進事業
ク 東京都老人クラブ連合会,他の市区町村老人クラブ連合会,市区町村等の関係機関(団体)との連携による情報提供又は相談活動に係る事業
ケ その他地域の特性を生かしたモデル的な活動促進事業
(3) 健康づくり事業
(1) 一般事業 前年度10月1日に市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記載されている会員の数に67円を乗じて得た額に,240,000円を加えた額
(2) 特別事業 240,000円
(3) 健康づくり事業 240,000円
(4) 保険料 次に掲げる額の総額
ア 会長保険料 前年度10月1日に連合会に所属するクラブ数(以下「所属クラブ数」という。)に500円を乗じて得た額
イ 行事保険料 40円×行事参加予定人数
(5) 行事活動費 所属クラブ数に25,000円を乗じて得た額
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は,第3条に掲げる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし,次の経費は除く。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類しゃしにわたる食料費
(3) その他連合会の活動に要する経費として市長が不適当と認める経費
(交付の申請)
第6条 連合会は,補助金の交付を受けようとするときは,市長が定める期日までに国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 規約の写し
(2) 会員名簿(氏名,生年月日,男女別,住所等の記載があるもの。以下同じ。)の写し
(3) 代表者及び役員の名簿
(4) 予算書及び事業計画書
(交付の決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付・不交付決定通知書により,連合会に通知するものとする。
(変更届)
第8条 連合会は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,その旨を国分寺市老人クラブ連合会事業補助金変更届により,市長に届け出なければならない。
(1) 役員若しくは連合会の名称,規約又は事務所の所在地を変更したとき。
(2) 連合会を休会又は解散したとき。
(計画の変更申請等)
第9条 連合会は,第7条の規定による交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を中止し,廃止し,又は変更しようとするときは,速やかに,国分寺市老人クラブ連合会事業補助金変更承認申請書により,市長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を国分寺市老人クラブ連合会事業補助金変更承認通知書により,連合会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 連合会は,補助事業が完了したときは,その会計年度終了後に国分寺市老人クラブ連合会事業補助金実績報告書に決算書及び事業報告書その他必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,連合会が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付取消通知書により連合会に通知しなければならない。
(1) 連合会の規約に違反した運営をしているとき。
(2) 補助金を他の用途に使用し,又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第13条に定める経理及び帳簿の管理を怠ったとき。
(4) その他市長が不適合と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定め,その返還を命ずるものとする。
(経理及び帳簿の管理)
第13条 連合会は,補助金を補助事業のための経費の一部に充てるものとし,経理に当たっては,領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載しなければならない。
2 連合会は,次の簿冊等を備え,補助事業終了後,5年間保管しなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 予算書及び事業計画書
(3) 決算書及び事業報告書
(4) 現金出納簿及び補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) 活動日誌(行事内容,参加人員,場所等の記載のあるもの)
(6) 備品台帳(購入日,単価,数量,金額等の記載のあるもの)
(様式)
第14条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行し,改正後の国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行し,第1条の規定による改正後の国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付要綱第4条第1号の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。