○国分寺市高齢者等住宅保証要綱

平成8年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯、障害者がいる世帯及びひとり親世帯(以下「高齢者等」という。)が市内で転居する場合に、国分寺市(以下「市」という。)が当該転居先の住宅に係る賃貸借契約の保証人となること(以下「住宅保証」という。)により、住宅を円滑に確保し、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(住宅保証を受給できる者)

第2条 住宅保証を受給できる者は、住宅の取壊し等により住宅に困窮している者で、次の各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、引き続きその状況を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する世帯の世帯主又はこれに準ずる者であること。

 65歳以上の者のひとり暮らしの世帯又は世帯の構成員が65歳以上の者を含む60歳以上の者のみの世帯

 身体障害者手帳(4級以上とする。)又は愛の手帳(3度以上とする。)の被交付者のいる世帯

 ひとり親の世帯でその児童全員の年齢が18歳未満である世帯

(3) 申請者の属する世帯以外に2親等以内の親族がいないこと。

(4) 保証人となるべき知人等がいないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかの要件を欠く者であって、市長が必要と認めるものについては、当該各号の要件を満たすものとする。

(住宅保証の内容)

第3条 市は、住宅の賃貸借契約上の保証人として、第8条の規定により住宅保証の決定を受けた者が市内の民間住宅の賃貸借契約を締結する場合に、当該賃貸借契約から生じる債務のうち、滞納家賃6箇月分までに限り、当該年度の予算の範囲内において、家主に対し保証するものとする。

2 前項に定める保証のほか、市は、家主に対し第14条第2項に定める保証を行う。

3 市は、前2項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、家主に対し必要な援助をすることができる。

(住宅保証の申請)

第4条 住宅保証を受けようとする者(以下「住宅保証申請者」という。)は、国分寺市高齢者等住宅保証申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

(住宅保証の仮決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、住宅保証の適否を仮に決定し、国分寺市高齢者等住宅保証仮決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 前項に規定する仮決定の有効期限は、当該住宅保証申請者が住宅の賃貸借契約を締結するまでの間とする。

(仮決定の取消し)

第6条 市長は、仮決定を受けた者(以下「被仮決定者」という。)が次のいずれかに該当したときは、当該仮決定を取り消すものとし、国分寺市高齢者等住宅保証仮決定取消通知書(様式第3号)により、被仮決定者に通知する。

(1) 不正又は虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2) 住所を市外に移したとき。

(3) 仮決定を受けた後1年間住宅の賃貸借契約を締結しなかったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(住宅保証の受給申請)

第7条 被仮決定者は、住宅の賃貸借契約締結前に、国分寺市高齢者等住宅保証受給申請書(様式第4号)に、締結を予定している賃貸借契約書その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(住宅保証の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、当該住宅保証の可否を、国分寺市高齢者等住宅保証決定・却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

(住宅保証被決定者)

第9条 市は、前条の規定により住宅保証の決定を受けた者(以下「住宅保証被決定者」という。)に対し、第3条に定める住宅保証を行う。

(住宅保証の期間)

第10条 住宅保証の期間は、賃貸借契約期間とする。ただし、2年を限度とするものとする。

(賃貸借契約書の指定)

第11条 住宅保証被決定者が住宅の賃貸借契約に用いる賃貸借契約書は、市が定めたもの又はそれに準ずるものでなければならない。

(住宅保証の取消し)

第12条 市長は、住宅保証被決定者が次の要件に該当するときは、その決定を取り消すものとし、国分寺市高齢者等住宅保証決定取消通知書(様式第6号)により、当該住宅被決定者及び同人と住宅の賃貸借契約を締結している賃貸人(以下「家主」という。)に通知する。

(1) 不正又は虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2) 住所を市外に移したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(再申請)

第13条 第10条に規定する住宅保証の期間が満了した住宅保証被決定者で、引き続き住宅保証を受けようとする者は、国分寺市高齢者等住宅保証受給申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、住宅保証の可否を、国分寺市高齢者等住宅保証決定・却下通知書により、当該申請者に通知する。

(家財保険契約)

第14条 市長は、住宅保証被決定者を被保険者とする借家人賠償責任担保特約及び個人賠償責任担保特約付きの家財保険契約を締結する。この場合において、当該家財保険契約に係る保険金額の上限は、次の各号に掲げる保険等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 家財保険 1,000,000円

(2) 借家人賠償責任担保特約 10,000,000円

(3) 個人賠償責任担保特約 100,000,000円

2 市長は、家財保険から支払われる保険金のうち借家人賠償責任担保特約及び個人賠償責任担保特約から支払われる保険金は、家主等に対する責務について市が行う保証に充て、家財保険から支払われる保険金は、住宅保証被決定者に対する見舞金に充てるものとする。

3 住宅保証被決定者は、第1項に規定する保険契約に関する手続を行うときは、関係書類を、事前に、市長に提出しなければならない。

(市の支援)

第15条 市長は、住宅保証の期間中、住宅保証被決定者に対し必要な助言を行うものとし、家主に対しても可能な支援を行うものとする。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市高齢者等住宅保証要綱(以下「新要綱」という。)第14条の規定は、施行日以後に新要綱第8条又は第13条第2項の規定により審査の決定を受けた者について適用し、施行日前に審査の決定を受けた者については、なお従前の例による。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第3条の規定による国分寺市高齢者等住宅保証要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に第3条の規定による改正前の国分寺市高齢者等住宅保証要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の国分寺市高齢者等住宅保証要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市高齢者等住宅保証要綱

平成8年7月1日 要綱第8号

(令和3年7月1日施行)