○国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん要綱
平成8年7月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,住宅に困窮する高齢者世帯,身障者がいる世帯,ひとり親世帯(以下「高齢者等」という。)に対して民間の賃貸住宅をあっせんすること(以下「あっせん」という。)により生活の安定と安全に寄与し,もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 あっせんを受けることができる高齢者等は,住宅の取り壊し等により住宅に困窮しているもので,次の各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に1年以上居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され,引き続きその状況を有すること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯の世帯主又はこれに準ずるものであること。
ア 65歳以上のもののひとり暮らしの世帯又は世帯の構成員が65歳以上の者を含む60歳以上のもののみの世帯
イ 身体障害者手帳(4級以上とする。)又は愛の手帳(3度以上とする。)の被交付者のいる世帯
ウ ひとり親の世帯でその児童全員の年齢が18歳未満である世帯
(3) 保証人が得られること。ただし,国分寺市高齢者等住宅保証要綱(平成8年要綱第8号)第5条(住宅保証の仮決定)に定める仮決定を受けている者については,この限りでない。
(4) 住宅の家賃等を納入できる見込みがあること。
(あっせんの申請)
第3条 あっせんを受けようとする者は,国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん申請書(様式第1号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 前項に規定するあっせん承認の有効期間は,承認後1年間とする。
(登録者名簿への登録)
第5条 市長は,あっせんを承認したものを国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん登録者名簿(様式第3号。以下「登録者名簿」という。)に登録する。
(あっせんの依頼)
第6条 市長は,登録者名簿に登録を行ったときは,国分寺市高齢者民間賃貸住宅あっせん依頼通知書(様式第4号)により,公益社団法人東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部(以下「宅建協会国分寺国立支部」という。)にあっせんを依頼する。
(契約締結の報告等)
第7条 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が,宅建協会国分寺国立支部のあっせんにより住宅の賃貸借契約を結んだときは,当該登録者は,国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせんに係る賃貸契約締結報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の報告書を受けたときは,宅建協会国分寺国立支部及び当該賃貸借契約を結んだ家主に対して,相当の報奨金を支給することができる。
(あっせん承認の取消し)
第8条 市長は,登録者が次のいずれかに該当するときは,あっせんの承認を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(2) 不正又は虚偽の申請によりあっせんの承認を受けたことが判明したとき。
(3) 前号に掲げる者のほか,市長が特に必要と認めるとき。
(滞納賃貸料の補てん)
第9条 市長は,あっせんにより入居した者の死亡,行方不明等により賃貸料の滞納があり,かつ,保証人等の債務引継者がおらず,滞納賃貸料の支払いが真に困難であると認められるときは,家主に対し当年度予算に定める額を限度として,滞納賃貸料の全部又は一部を補てんするものとする。
2 前項の規定により市長が補てんする額は,生活保護基準住宅扶助知事承認額の3倍を限度とし,月額賃貸料の3箇月分以内とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成8年7月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第4条の規定による国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に第4条の規定による改正前の国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん要綱の規定によりなされた申請,手続その他の行為は,第4条の規定による改正後の国分寺市高齢者等民間賃貸住宅あっせん要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は,令和元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式 略