○国分寺市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
平成10年1月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺者に対して介護人による介護をすることにより生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護対象者)
第2条 介護人による介護を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けていること。
(2) 単独で屋外活動をすることが困難であること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(短期入所を除く。)を受けていないとき又は受けることができないとき。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護を受けていないとき。
(介護人)
第3条 介護人は対象者の推薦する者とし、その推薦の範囲は対象者の家族に限る。この場合において、家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいうものとする。
(介護人の身分)
第4条 介護人は、本市の職員としての身分を有しない。
(介護の申請)
第5条 介護人による介護を受けようとする対象者は、介護対象資格認定登録申請書に、介護人推薦書及び介護人の介護同意書を添付して、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(介護の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、介護の要否を決定したときは、介護対象資格認定登録通知書又は介護対象資格非該当通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(介護人の決定及び介護依頼)
第7条 市長は、対象者から推薦された介護人を適当と認めるときは、当該介護人となるべき者に介護人登録通知書兼介護依頼書を交付し、介護人として登緑されたことを通知し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第8条 市長は、介護対象資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人を介護対象資格認定登録及び介護人登録名簿に登録し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 前項に規定する登録は、年度毎にこれを更新するものとする。
(登録の取消し)
第9条 登録者又は介護人は、転居等の理由によりその登録を取り消そうとするときは、介護対象資格認定登録取消届又は介護人登録同意取消届により、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項に規定する届が提出されたときは、その登録を取り消すものとする。
(介護人の派遣)
第10条 市長は、登録者の状況を勘案して1箇月12回までの範囲内で介護人による介護回数を決定するものとする。この場合において、1回の介護は、1日を単位とするものとする。
(介護の内容)
第11条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護券の発行)
第12条 市長は、登録者に対し、月毎に1箇月分の介護券を交付するものとする。
2 市長は、介護券の発行に際しては、介護券発行簿を備えて整備しておくものとする。
3 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度、必要事項を記入し、当該介護人に介護券を給付するものとする。
(介護人に対する手当)
第13条 介護人は、登録者から給付された介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに、市長に手当を請求するものとする。
2 介護人の手当の額は、1回の介護につき、6,560円とする。
3 市長は、介護人からの手当の請求があったときは、速やかにその手当を支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 介護人は、その介護を行うに当たっては、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。介護人の登録を取り消した後も、同様とする。
(関係機関との連絡)
第15条 市長は、この事業を実施するに当たっては、民生委員等の関係機関との連絡を密にするものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の国分寺市重度脳性麻痺者介護人派遣事業運営要綱の規定による登録者及び介護人登録通知を受けた介護人(登録者の家族の場合に限る。)は、それぞれこの要綱による改正後の国分寺市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱による登録者及び介護人登録通知を受けた介護人とみなす。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。