○身体障害者福祉電話通話料助成事業運営要綱
昭和58年4月1日
要綱第4号
第1 目的
この事業は,18歳以上の身体障害者手帳を受けた聴覚障害者又は外出困難な在宅重度身体障害者に対し福祉電話による通話料を助成することにより,当該身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
第2 対象者
国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年規則第68号)の規定により電話の貸与を受けている者とする。
第3 助成の決定
(1) 助成を受けようとする者は,身体障害者福祉電話通話料助成申請書(様式第1号)により,市長に提出するものとする。
第4 助成額
基本料金及び度数料80通話に相当する金額を助成するものとする。80度数を超えた額については自己負担とする。ただし,次の各号に該当したときは,市が負担することができる。
(1) 転出,死亡等により負担する者がいない等やむを得ないとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
第5 助成の取消し
市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成を取り消すものとする。
(1) 市内に居住しなくなったとき。
(2) その他市長が助成を行うことが適当でないと認めるとき。
付則
この要綱は,昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,令和元年7月1日から施行する。