○国分寺市生活保護入院患者等に対する差額べッド代助成事業運営要綱
昭和49年4月19日
要綱第2号
第1 目的
この要綱は、被保護入院患者等が、差額ベッド代の支払を必要とする状態にある場合で、医療機関等に支払の免除規定等がなく、かつ、その支払について扶養義務者からの援助が得られない場合に、市がこの支払を助成し、被保護入院患者等の健康保持と福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 対象者
国分寺市において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用をうけて、医療機関に入院している患者及び介護老人保健施設に入所している者(以下「被保護入院患者等」という。)とする。
第3 助成額
被保護入院患者等の差額ベッド代の実費とする。ただし、その助成額の上限は日額2,000円とする。
第4 助成の手続
この制度の助成を受けようとする者は、差額ベッド代助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、市長に申請するものとする。
第5 助成の決定
市長は、第4の規定により、申請書が提出されたときは、助成の要否を決定し、申請者に差額ベッド代助成通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第6 助成の方法
助成費の支払は、原則として、申請者に対して実費で支払うものとする。
第7 その他
この要綱に定めるもののほか本助成事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和49年4月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。