○国分寺市妊産婦・乳幼児保健指導実施要綱

平成11年11月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由により医師等から保健指導を受けることが困難な妊産婦及び乳幼児が、必要な保健指導を得て、保健管理の向上が図れるようにするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子

(2) 乳幼児 1歳に満たない乳児及び満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

(対象者)

第3条 保健指導の対象者は、市内に居住し、次に掲げる世帯に属する妊産婦又は乳幼児とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(3) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)非課税世帯

(事業の委託)

第4条 保健指導は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条(種類)第2項に規定する第1種助産施設、公益社団法人東京都医師会及び東京都に所在する市長が必要と認める医療機関に委託して実施するものとする。

(保健指導の内容)

第5条 保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般保健指導

 診察

 血圧測定

 梅毒血清反応検査

 尿検査

 事後指導

(2) 歯科保健指導

 診察

 普通健診

 精密健診(歯科用レントゲン)

 予防処置

(3) 新生児聴覚検査

2 市長は、前項に定めるもののほか、療養の指導、疾病の予防その他健康増進に必要な保健上の指導をすることができる。

(保健指導票の交付等)

第6条 保健指導を受けようとする妊産婦又は乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、保健指導票交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳

(2) 第3条に規定する保健指導の対象者であることを証明する書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、保健指導の対象者であると認めるときは、当該申請者に対し保健指導票を交付するとともに、当該申請者を保健指導票交付台帳に登録するものとする。

3 前項の規定による保健指導票の交付は、第1項に規定する申請につき1枚とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

4 保健指導票の交付を受けた者が保健指導を受けるときは、保健指導を行う医療機関等に保健指導票を提出するものとする。この場合において、当該保健指導票1枚につき1回限り使用できるものとする。

(保健指導票の有効期間)

第7条 保健指導票の有効期間は、次の各号に掲げる保健指導の対象者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 妊婦 保健指導票の交付の日から分娩の日までの間

(2) 産婦及び乳幼児 保健指導票の交付の日から1月を経過する日(新生児聴覚検査にあっては、乳幼児が生後50日に達する日)までの間

(保健指導の周知)

第8条 市長は、妊産婦及び乳幼児に対する保健指導について、市報等により積極的に市民に周知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の保健指導実施要綱に基づき交付された保健指導票は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市妊産婦・乳幼児保健指導実施要綱

平成11年11月1日 要綱第9号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成11年11月1日 要綱第9号
平成20年11月27日 種別なし
令和5年1月4日 種別なし