○国分寺市有価物地域回収事業実施要綱

平成9年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市内において有価物地域回収事業を行う団体及び有価物地域回収業者に対して奨励金を交付することにより、廃棄物の減量並びに資源の再利用及び有効活用を図り、もって廃棄物に対する市民の意識を高めることを目的とする。

(奨励金交付対象)

第2条 奨励金は、第4条に規定する有価物地域回収事業の登録(以下「団体の登録」という。)をしたもの(以下「登録団体」という。)及び第5条に規定する有価物地域回収業者の登録(以下「業者の登録」という。)をしたもの(以下「登録業者」という。)に対して交付する。

(奨励金及び対象品目)

第3条 奨励金の交付対象となる品目及び交付額は、別表のとおりとする。

(団体の登録)

第4条 団体の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね20世帯以上の参加がある団体で、営利を目的としないもの

(2) その他市長が適当と認めるもの

2 団体の登録を受けようとするものは、国分寺市有価物地域回収事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、団体の登録を行い、国分寺市有価物地域回収事業登録通知書(様式第1号の2)により当該登録団体に通知する。

4 前項の規定により登録された団体の代表者は、登録した内容に変更が生じたときは、国分寺市有価物地域回収事業登録変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

5 第2項の規定により登録された内容に虚偽又は著しい変更があることが判明した場合において、市長が適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市有価物地域回収事業登録取消通知書(様式第3号。以下「取消通知」という。)により通知するものとする。

(業者の登録)

第5条 業者の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 有価物の収集・運搬又は選別加工を行として行うもの

(2) 資源物を再利用することを目的に回収するもの

2 業者の登録を受けようとするものは、国分寺市有価物地域回収業者登録申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、業者の登録を行い、当該登録した業者に対して国分寺市有価物地域回収業者登録証(様式第5号。以下「登録証」という。)を交付する。

4 前項の規定による登録の期間は、1年とする。

5 登録業者は、第2項の規定による届出事項に変更が生じたとき又は廃業したときは、変更届により、速やかに、市長に届け出なければならない。市長は、登録業者が廃業したときは、国分寺市有価物地域回収事業登録(以下「登録」という。)を取り消し、取消通知により通知するものとする。

6 登録業者は、有価物の回収に当たっては、第3項の登録証を常に携帯し、いつでも提示できるようにしておかなければならない。

7 登録業者は、登録証を亡失又は破損したときは、直ちに、その旨を届け出て、再交付を受けなければならない。

8 登録業者の登録の取消しについては、前条第5項の規定を準用する。

(団体に対する奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、国分寺市有価物地域回収事業奨励金交付申請書(様式第6号)に国分寺市有価物地域回収事業取引伝票(様式第7号。以下「取引伝票」という。)を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、登録団体に対して国分寺市有価物地域回収事業奨励金交付決定通知書(様式第8号。以下「交付決定通知」という。)により通知し、奨励金を交付するものとする。

(業者に対する奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付を受けようとする登録業者は、国分寺市有価物回収業者奨励金交付申請書(様式第9号)に取引伝票を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、登録業者に対して交付決定通知により通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた登録業者は、速やかに、国分寺市有価物回収業者奨励金請求書(様式第10号)により奨励金の交付を請求するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したものについて奨励金の交付決定を取り消し、既に当該奨励金の交付を受けているものについては奨励金を返還させることができる。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)

団体に対する奨励金及び対象品目

対象品目

交付単位

奨励金額

紙類

新聞、段ボール、雑誌その他の紙類

1kgにつき

9円

紙パック

 

1kgにつき

10円

布類

古着、古布

1kgにつき

9円

金属類

スチール缶等

1kgにつき

9円

アルミ缶等

1kgにつき

9円

びん類

一升びん、ビールびん

1本につき

9円

その他のびん

1kgにつき

9円

業者に対する奨励金及び対象品目

対象品目

交付単位

奨励金額

紙類

新聞、段ボール、雑誌その他の紙類

1kgにつき

4円

紙パック

 

1kgにつき

4円

布類

古着、古布

1kgにつき

4円

金属類

スチール缶等

1kgにつき

8円

アルミ缶等

1kgにつき

4円

びん類

一升びん、ビールびん

1本につき

4円

その他のびん

1kgにつき

8円

国分寺市有価物地域回収事業実施要綱

平成9年4月1日 要綱第11号

(平成29年11月17日施行)