○国分寺市有価物地域回収事業実施要綱
平成9年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市内において有価物地域回収事業を行う団体及び有価物地域回収業者に対して奨励金を交付することにより、廃棄物の減量並びに資源の再利用及び有効活用を図り、もって廃棄物に対する市民の意識を高めることを目的とする。
(奨励金及び対象品目)
第3条 奨励金の交付対象となる品目及び交付額は、別表のとおりとする。
(団体の登録)
第4条 団体の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね20世帯以上の参加がある団体で、営利を目的としないもの
(2) その他市長が適当と認めるもの
2 団体の登録を受けようとするものは、国分寺市有価物地域回収事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(業者の登録)
第5条 業者の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 有価物の収集・運搬又は選別加工を行として行うもの
(2) 資源物を再利用することを目的に回収するもの
2 業者の登録を受けようとするものは、国分寺市有価物地域回収業者登録申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
4 前項の規定による登録の期間は、1年とする。
5 登録業者は、第2項の規定による届出事項に変更が生じたとき又は廃業したときは、変更届により、速やかに、市長に届け出なければならない。市長は、登録業者が廃業したときは、国分寺市有価物地域回収事業登録(以下「登録」という。)を取り消し、取消通知により通知するものとする。
6 登録業者は、有価物の回収に当たっては、第3項の登録証を常に携帯し、いつでも提示できるようにしておかなければならない。
7 登録業者は、登録証を亡失又は破損したときは、直ちに、その旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
8 登録業者の登録の取消しについては、前条第5項の規定を準用する。
(業者に対する奨励金の交付)
第7条 奨励金の交付を受けようとする登録業者は、国分寺市有価物回収業者奨励金交付申請書(様式第9号)に取引伝票を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、登録業者に対して交付決定通知により通知するものとする。
(奨励金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したものについて奨励金の交付決定を取り消し、既に当該奨励金の交付を受けているものについては奨励金を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体に対する奨励金及び対象品目
対象品目 | 交付単位 | 奨励金額 | |
紙類 | 新聞、段ボール、雑誌その他の紙類 | 1kgにつき | 9円 |
紙パック |
| 1kgにつき | 10円 |
布類 | 古着、古布 | 1kgにつき | 9円 |
金属類 | スチール缶等 | 1kgにつき | 9円 |
アルミ缶等 | 1kgにつき | 9円 | |
びん類 | 一升びん、ビールびん | 1本につき | 9円 |
その他のびん | 1kgにつき | 9円 |
業者に対する奨励金及び対象品目
対象品目 | 交付単位 | 奨励金額 | |
紙類 | 新聞、段ボール、雑誌その他の紙類 | 1kgにつき | 4円 |
紙パック |
| 1kgにつき | 4円 |
布類 | 古着、古布 | 1kgにつき | 4円 |
金属類 | スチール缶等 | 1kgにつき | 8円 |
アルミ缶等 | 1kgにつき | 4円 | |
びん類 | 一升びん、ビールびん | 1本につき | 4円 |
その他のびん | 1kgにつき | 8円 |