○家庭雑排水収集運搬経費の住民負担軽減措置に関する要綱
昭和46年10月20日
要綱第1号
1 目的
排水設備が整備されるまでの暫定措置として,排水施設のない地域における家庭雑排水の収集運搬に要する経費の一部を市が負担し,住民の負担を軽減するとともに,日常生活の不便を解消することを目的とする。
2 対象
家庭雑排水吸込穴の占有者又は管理者が次に掲げる吸込穴の清掃をする必要が生じた場合において,市が指定した汚物取扱業者が清掃を行ったときは住民負担を軽減する。ただし,下水道供用開始日から3年を経過したものは,この限りでない。
(1) 市の排水施設の敷地されている公道に面していない一般家庭の雑排水吸込穴
(2) 土地の所有権を有さない等の排水施設に接続することが困難であると市長が認める一般家庭の雑排水吸込穴
3 基準料金及び軽減額
清掃に要する収集運搬基準料金は,別表のとおりとする。ただし,吸込穴,マンホール等の掘おこし,埋戻しの費用は含まないものとする。
4 実施細目
本要綱に基づく実施細目については,市長が別に定める。
5 実施期日
実施期日は,昭和46年10月20日とする。
付 則(昭和47年4月1日改正)
この要綱は,昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年4月1日改正)
この要綱は,昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年4月1日改正)
この要綱は,昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年4月1日改正)
この要綱は,昭和56年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年告示第126号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は,告示の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,告示の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,告示の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,告示の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,平成5年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,平成6年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
別表(第3項関係)
家庭雑排水汚泥収集運搬基準料金表
台数 | リットル | 住民負担額(円) | 市負担額(円) | 合計額(円) |
1 | 750~2,249 | 500 | 2,468 | 2,968 |
2 | 2,250~3,749 | 1,000 | 4,938 | 5,938 |
3 | 3,750~5,249 | 1,500 | 7,409 | 8,909 |
4 | 5,250~6,749 | 2,000 | 9,878 | 11,878 |
5 | 6,750~8,249 | 2,500 | 12,350 | 14,850 |
6 | 8,250~9,749 | 3,000 | 14,818 | 17,818 |
7 | 9,750~11,249 | 3,500 | 17,288 | 20,788 |
8 | 11,250~12,749 | 4,000 | 19,760 | 23,760 |
(注)
1 上表の市負担額には,消費税を含むものとする。
2 12,749lを超えるものは,1,500lを増すごとに住民負担額500円,市負担額2,468円を加算したものとする。