○清掃業務に係る検討委員会設置要綱
平成5年5月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 市における今後のじんかい収集のあり方等を総合的に検討するため清掃業務に係る検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、じんかい収集状況及び収集の方法等に関する事項について調査検討し、市長に具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内とし、委員長、副委員長、書記その他委員をもって組織する。
2 委員は、職員の中から市長が任命するものとし、委員長は建設環境部長を、副委員長は委員長が指名する委員をもって充て、書記は委員の互選による。
3 委員長及び副委員長を除く委員の任命については、職員労働組合と合意した者について行う。
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 書記は、会務を記録する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員会が第2条の所掌事務を終了したときに、満了する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに、招集する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。
附則
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。