○国分寺市生け垣造成補助金交付要綱

平成元年9月1日

要綱第19号

(目的)

第1 この要綱は、生け垣の造成をしようとする者に対し、生け垣の造成に必要な経費の一部を補助することにより、生け垣の設置を奨励し、もって市内の緑化推進と市民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(通則)

第2 この補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)の定めによるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助金交付の対象)

第3 補助金の交付対象となる生け垣は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。

(1) 新たに生け垣を設置するもの(既存のブロック塀、万年塀等を撤去して生け垣に改造するものを含む。)

(2) 生け垣の高さがおおむね80センチメートル以上あること。

(3) 生け垣の総延長が2メートル以上あること。

(4) 道路等に面していること。

(5) 生け垣用樹木は、相互に葉の触れ合う程度に列植し、かつ、良好であること。

(補助金交付の適用除外)

第4 この補助金は、次の各号のいずれかに該当するものには交付しない。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体が設置するもの

(2) 宅地建物取引業を営むもの又は国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第2条(定義)第5号の開発事業を行うものが販売を目的として設置するもの

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助金の交付対象となる生け垣の造成に要した実費額とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、生け垣の造成延長1メートル当たり8,000円を限度とする。

2 前項で算定した補助金の総額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生け垣造成補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7 市長は、第6の申請があったときは現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは補助金の交付を決定し、生け垣造成補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(工事完了報告)

第8 申請者は、生け垣の造成工事完了後、速やかに、生け垣造成補助金工事完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9 市長は、第8の生け垣造成補助金工事完了報告書の提出があったときは、現地調査等を行い、補助金交付額を確定し、生け垣造成補助金交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第10 申請者は、第9の生け垣造成補助金交付確定通知書を受領後、速やかに、生け垣造成補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(生け垣の保存管理)

第11 補助金の交付を受けた者は、積極的に生け垣の保護と育成に努め、適正な管理を行わなければならない。

(補助金の返還)

第12 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5の規定は、施行日以後に申請があった補助金の交付について適用し、施行日前に申請があった補助金の交付については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市生け垣造成補助金交付要綱

平成元年9月1日 要綱第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成元年9月1日 要綱第19号
平成26年1月10日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和3年6月30日 種別なし