○国分寺市雨水浸透ます設置事業要綱

平成2年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市における下水道への雨水流入の軽減及び健全な水循環(湧水、地下水等の循環をいう。)を回復するために行う雨水浸透ますの設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 湧水 河川等にわき出た地下水をいう。

(2) 屋根雨水 個別住宅等の屋根に降った雨水をいう。

(3) 雨水浸透ます 雨水を地面にしみ込ませるためのますをいう。

(雨水浸透ますの設置)

第3条 市長は、市内の土地で、次に掲げる条件のいずれにも該当する宅地内に、当該宅地を所有する者(以下「所有者」という。)の承諾を得た上で、雨水浸透ますを設置するものとする。この場合において、土地について地上権その他の使用を目的とする権利を有する者(以下「使用者」という。)があるときは、当該使用者の承認を得た上で設置するものとする。

(1) 既存の住宅又は店舗等併用住宅(新築又は仮設のものを除く。)であって、国分寺市雨水浸透施設技術基準(平成7年4月21日施行)に基づくものであること。

(2) 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第43条(開発事業の事前協議等)の規定による協議に係る宅地でないこと。

(3) 雨水浸透ますを設置することによって周囲の安全性が損なわれるような宅地でないこと。

(雨水浸透ますの無償譲渡及び市の免責)

第4条 市長は、雨水浸透ますを設置した後に、雨水浸透ますを設置した宅地の所有者に対し、当該雨水浸透ますを無償で譲渡するものとする。この場合において、当該土地に使用者があるときは、当該使用者に対し、当該雨水浸透ますを無償で譲渡するものとする。

2 市長は、雨水浸透ますを設置したことにより損害が生じた場合の責めを負わないものとする。

(雨水浸透ますの維持管理)

第5条 所有者は、市長から雨水浸透ますの無償譲渡を受けたときは、当該雨水浸透ますの浸透能力を維持するため、定期的に清掃する等、適正な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(国分寺市雨水浸透ます設置助成金交付要綱の廃止)

2 国分寺市雨水浸透ます設置助成金交付要綱(平成7年要綱第1号)は、廃止する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市雨水浸透ます設置事業要綱

平成2年4月1日 要綱第1号

(平成25年5月17日施行)

体系情報
要綱集/第6章
沿革情報
平成2年4月1日 要綱第1号
平成14年5月13日 種別なし
平成16年12月28日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成25年5月17日 種別なし