○国分寺駅及び西国分寺駅周辺整備推進のための協議会等に対する補助金交付要綱

昭和56年9月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 国分寺市が再開発を必要とする国分寺駅及び西国分寺駅周辺整備事業の推進に関し、関係者が意向を調整、統一する目的のため調査・研究等を行う協議会等に対する補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定める基準による。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業で国分寺駅及び西国分寺駅周辺整備事業を推進させると認められる事業とする。

(1) 施行者及び関係機関等に対して行う折衝

(2) 専門家及び関係者を招いて行う勉強会等

(3) 先進都市の調査及び研究

(4) 説明会、報告会等

(5) 専門部会を設置して行う研究

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 食糧費

(6) 通信費

(7) 借上料

(8) 備品購入費

2 前項に定めるもののほか必要な経費は、その都度、定める。

この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。

国分寺駅及び西国分寺駅周辺整備推進のための協議会等に対する補助金交付要綱

昭和56年9月1日 要綱第5号

(昭和56年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
昭和56年9月1日 要綱第5号