○国分寺市学校司書配置要綱
平成8年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条(学校司書)第1項の規定に基づき市立学校の学校図書館に配置する学校司書について、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 学校司書は、市立学校1校につき1人配置する。
(職務)
第3条 学校司書は、次に掲げる事務を行う。
(1) 学校図書館の管理及び運用に関すること。
(2) 図書館資料の分類及び整理に関すること。
(3) 図書館資料の貸出し及び返却に関すること。
(4) 図書館資料の情報収集及び管理に関すること。
(5) 児童及び生徒の読書指導の補助に関すること。
(6) その他学校長が必要と認める事務
2 学校司書は、前項の事務を行うに当たっては、学校長の指示に従う。
(任用)
第4条 学校司書は、次の要件を備えている者のうちから、国分寺市教育委員会が任用する。
(1) 司書又は司書教諭の資格を有すること。
(2) 健康で、かつ、図書に関する知識を有していること。
(3) 職務に意欲的であると認められること。
(勤務時間)
第5条 学校司書の勤務時間は、午前8時15分から午後4時30分までのうち学校長が勤務を命じた5時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、学級数(特別支援学級の学級数を除く。)が19以上の学校にあっては、午前8時15分から午後5時までのうち、学校長が勤務を命じた6時間とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定にかかわらず、配置する図書指導担当の数は、次号に定める数とする。
(1) 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間 小学校4人、中学校2人の計6人
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定にかかわらず、配置する図書指導担当の数は、次号に定める数とする。
(1) 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間 小学校10人、中学校1人、計11人
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に任用されている図書館担当については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。