○国分寺市教育研究費等補助金の交付に関する要綱

平成8年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立小学校及び中学校の教職員が行う教育上の研究及び活動に対し助成する補助金の取扱いについて規定するものとする。

(補助金)

第2条 この要綱の対象とする補助金は、教育部学校指導課で交付する補助金のうち、次に掲げるものとする。

(1) 国分寺市教育研究会補助金

(2) 特色ある学校づくり補助金

(3) 研究協力校補助金

(4) 信時音楽奨励校補助金

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び予算書(様式第2号)を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 補助金の交付申請があったときは、申請に係る内容等を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において、別途定める交付額を決定するものとする。

2 補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。交付しないことに決定したときも、その旨通知するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者は、市指定の請求書及び支払金口座振替依頼書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(事業実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(補助金の使途)

第7条 補助金は、研究及び活動に直接的に関係する経費に限り使用するものとする。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに定めるところによる。

(1) 飲食費については、認められないこと。

(2) 備品については、研究及び活動又は成果発表に直接関係する物品に限ること。

(交付の決定の取消し等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、次に各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命じることができる。

(帳簿等の整備)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の使途に係る領収書及び経理簿等を整備し、当該補助対象事業完了の日に属する会計年度後5年間保管するものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、要求があるときは帳簿等を提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

国分寺市教育研究費等補助金の交付に関する要綱

平成8年4月1日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第2号
平成18年2月16日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成21年3月30日 種別なし
平成24年3月1日 種別なし