○国分寺市立いずみホール運営委員会設置要綱
平成3年4月25日
要綱第2号
(設置)
第1条 国分寺市立いずみホール(以下「いずみホール」という。)の運営について、必要な事項を協議するため、国分寺市立いずみホール運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 利用者団体の代表 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、無償とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数をもって開催し、出席委員の過半数をもって決議する。
3 委員会は、いずみホールの管理について指定管理者の指定を受けた者の出席を求めることができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、関係する市の事業等を所掌する課の職員を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。