○国分寺市アラジン運営委員会事業補助金交付要綱

平成10年2月20日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市における知的障害のある青年の余暇活動促進を図るため、国分寺市アラジン運営委員会が行う事業について、経費の一部を補助するため必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、国分寺市アラジン運営委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業は、国分寺市アラジン運営委員会が知的障害のある18才以上の青年の余暇活動を促進するために行う事業とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助の対象とする経費の範囲は、前条に規定する事業に係る指導員の謝礼とし、補助金額は、予算の範囲内の額とする。

(補助申請期日)

第6条 国分寺市アラジン運営委員会は、規則第5条に規定する申請書等を2月末日までに市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による事業実績報告は、会計年度の終了後30日以内に市長に提出するものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、会員名簿、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。

この要綱は、平成10年2月20日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市アラジン運営委員会事業補助金交付要綱

平成10年2月20日 要綱第4号

(平成28年2月2日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成10年2月20日 要綱第4号
平成28年2月2日 種別なし