○国分寺市アラジン運営委員会事業補助金交付要綱
平成10年2月20日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市における知的障害のある青年の余暇活動促進を図るため、国分寺市アラジン運営委員会が行う事業について、経費の一部を補助するため必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、国分寺市アラジン運営委員会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、国分寺市アラジン運営委員会が知的障害のある18才以上の青年の余暇活動を促進するために行う事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助の対象とする経費の範囲は、前条に規定する事業に係る指導員の謝礼とし、補助金額は、予算の範囲内の額とする。
(補助申請期日)
第6条 国分寺市アラジン運営委員会は、規則第5条に規定する申請書等を2月末日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第11条の規定による事業実績報告は、会計年度の終了後30日以内に市長に提出するものとする。
(帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、会員名簿、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。
附則
この要綱は、平成10年2月20日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。