○国分寺市文化団体連絡協議会補助金交付要綱

平成11年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市における文化芸術の興隆に寄与し、文化団体の発展を図るため、国分寺市文化団体連絡協議会(以下「協議会」という。)の活動経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象とする経費(以下「対象経費」という。)の範囲は、協議会の運営に要する経費及び協議会が国分寺市における市民の文化活動の普及、発展及び向上に資するために行う事業の実施に係る経費で、次に掲げるものとする。ただし、その補助金額は、予算の範囲内の額とする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信費

(6) 保険料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 協議会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)が実施する協議会との共催事業費

2 前項第2号の賃金の補助については、事業実施に当たり臨時的に必要やむを得ない場合に限る。

3 協議会が第1項第8号の経費を加盟団体に対し支出するときは、その加盟団体の収支予算書・決算書により会費等を徴収してもなおその事業について必要経費が不足する場合に限るものとし、協議会は、あらかじめその加盟団体に当該事業に係る事業計画書等の提出を求め、その適否を判断しなければならない。

(補助申請期日)

第4条 協議会は、規則第5条に規定する申請書等を、当該補助に係る事業を実施する前年の9月末日までに、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の申請に係る補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 協議会は、対象事業の実施後において、交付を受けた補助金に残額があるときは、当該残額を速やかに返還しなければならない。

(実績報告)

第7条 協議会は、規則第11条の規定による事業実績報告書を市長に提出するときは、事業実績報告書に補助対象事業に係る決算書の写し及び対象経費に係る領収書の写しを添え、その会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。

2 協議会は、第3条第1項第8号の経費を加盟団体に対し支出したときは、その加盟団体の文化活動に係る事業の決算書の写し及び当該経費に係る領収書の写しを、前項に規定する事業実績報告に添付しなければならない。

(帳簿等の整備)

第8条 協議会は、会則及び会員名簿を備えなければならない。

2 協議会は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この要綱による改正前の国分寺市文化団体連絡協議会補助金交付要綱の規定による申請で、施行日において現に補助金の交付に至っていないものは、この要綱による改正後の国分寺市文化団体連絡協議会補助金交付要綱の規定による申請とみなす。

国分寺市文化団体連絡協議会補助金交付要綱

平成11年4月1日 要綱第4号

(平成25年5月17日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第4号
平成20年9月19日 種別なし
平成20年12月5日 種別なし
平成24年8月23日 種別なし
平成25年5月17日 種別なし