○国分寺市市民大学講座実施要綱

平成11年8月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会の進歩・発展に対応するための問題解決能力を養い,自己の充実や生活の質的向上,職業上の能力の向上をめざし,市民一人一人の生涯学習への契機とすることを目的として,市民大学講座実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 市民大学講座は,国分寺市教育委員会及び東京経済大学の共催により実施するものとする。

(対象者)

第3条 市民大学講座を受講することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 市内に住む者又は市内で働く者,学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人

(2) 国分寺市教育委員会教育長及び東京経済大学学長が認めるもの

(実施方法)

第4条 市民大学講座は,次に定める方法により実施する。

(1) 時期及び回数等については,国分寺市教育委員会と東京経済大学と協議の上別に定める。

(2) 実施会場は,東京経済大学及び市内の公共施設とする。

(募集)

第5条 市民大学講座の受講者は,市報等により募集する。

(申込み)

第6条 市民大学講座の受講者は,国分寺市教育委員会が別に定める期日までに申し込むものとする。

2 受付方法は,先着順とし,定員は,別に定める。

(参加者負担金)

第7条 市民大学講座の受講者は,3,000円を負担する。

(事務局)

第8条 市民大学講座にかかわる庶務は,国分寺市教育委員会教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか市民大学講座の運営に関する必要な事項は,国分寺市教育委員会と東京経済大学で協議の上,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成11年8月1日から施行する。

(令和3年度における参加者負担金の特例)

2 令和3年度に実施する市民大学講座に係る第7条の規定の適用については,同条中「3,000円」とあるのは,「1,500円」とする。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

国分寺市市民大学講座実施要綱

平成11年8月1日 要綱第6号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成11年8月1日 要綱第6号
平成14年1月23日 決裁
平成14年4月1日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
令和3年8月30日 種別なし