○国分寺市立学校夜間校庭開放要綱

平成2年6月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立学校設備使用条例施行規則(昭和51年教委規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用日)

第2条 1月1日から3日及び12月29日から31日を除く通年とする。ただし、利用しようとする日に学校行事等のある日は、除くものとする。

(利用時間)

第3条 利用時間は、次のとおりとする。

(1) 午後5時から午後9時30分までとする。

(2) 前号の利用時間は、学校行事のある時間を除くものとする。

(3) 利用時間は、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。

(4) 強制消灯時間は、午後9時30分とする。

(5) 利用開始時間は、学校長が指定した時間とする。

(利用者)

第4条 利用できるものは、次の団体とする。

(1) 「社会教育関係団体登録及び活動調査票」により登録されている団体

(2) 町会及び自治会

(3) その他教育長が認めた団体及びグループ

2 原則として、20歳以上の者で構成されている団体とする。ただし、19歳以下の者で構成されている団体には、20歳以上の成人が責任者として付き添うことを要する。

(利用可能種目)

第5条 利用できるスポーツ種目は、次のとおりとする。

軽スポーツ(ソフトボール・サッカーの練習、ゲートボール、グランドゴルフ等)

(利用方法)

第6条 学校長から使用許可を受け、市民生活部スポーツ振興課で利用カードの交付を受けるものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、夜間校庭を利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 指定されたトイレを使用すること。

(2) 用具は校庭開放用用具を使用すること。開放用具は塁ベース、石灰、ラインカー、グランドレーキ、コートブラシ、グランドゴルフ用具とする。ただし、サッカーゴールについては、学校の物を利用できるが、終了後は必ず指定された場所に戻すこと。

(3) 校庭内での飲食及び喫煙は行わないこと。

(4) 原則として、車での来校は禁止する。

(5) 利用者は終了予告灯(残置灯)になったら、速やかに、退校すること。

(6) 校庭に自転車、オートバイ及び自動車を乗り入れないこと。

(7) トイレの利用を除き、校舎内及び校舎裏へ立ち入らないこと。

(8) 危険な行為又は他人の迷惑になる行為は行わないこと。

(9) 利用後は必ずグラウンドの整備をすること。

(10) ゴミは利用者が持ち帰ること。

(11) その他管理員の指示に従うこと。

(管理員及びその職務)

第8条 校庭夜間開放には管理員を置く。

2 管理員の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用団体及び参加者の確認

(2) 照明の点灯及び消灯の確認

(3) 開放中の学校体育施設の管理及び調整に関すること。

(4) 備品・用具等の保管に関すること。

(5) 利用時の安全確保及び監督に関すること。

(6) 利用状況及び利用後の確認状況についての委員会への報告に関すること。

(7) 利用後の整備の確認

(8) その他学校体育施設の利用に関すること。

(利用の制限)

第9条 夜間における高校生以下の学校体育施設の利用は、保護者の同意があり、かつ、団体の代表者又は保護者の参加がある場合に限るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成2年6月1日から施行する。

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市立学校夜間校庭開放要綱

平成2年6月1日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成2年6月1日 要綱第4号
平成14年6月1日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし