○国分寺市体育協会補助金交付要綱
平成11年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市におけるスポーツ・レクリエーションの普及及び発展を図るため、国分寺市体育協会(以下「体育協会」という。)の行う活動に対し、経費の一部を補助することにつき必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助の対象とする経費の範囲は、体育協会の運営に要する経費及び体育協会が国分寺市におけるスポーツ・レクリエーションの普及、振興、発展及び向上に資するために行う事業の実施に係る経費で、次に掲げるものとする。ただし、その補助金額は、予算の範囲内の額とする。
(1) 報償費
(2) 業務委託費(体育協会の事務局運営に係るものに限る。)
(3) 旅費
(4) 備品費
(5) 消耗品費
(6) 印刷製本費
(7) 通信費
(8) 保険料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 分担金及び負担金
(11) 大会参加費負担金(体育協会が体育協会に加盟する団体を別表に掲げる大会に派遣する場合の参加に係るものに限る。)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 会員・役員名簿
(5) その他関係書類
(中間報告)
第5条 体育協会は、補助事業等に係る事業の経過概要及び収入支出状況について、市長が別に定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 体育協会は、規則第11条の規定による事業実績報告を市長に提出するときは、事業実績報告書、補助対象事業に係る決算書の写しを添え、当該会計年度の終了後速やかに、市長に提出するものとする。
(帳簿等の整備)
第7条 体育協会は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市体育協会補助金交付要綱に基づき交付された補助金は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の第3条の規定は、平成29年度以後の補助金について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用する。
別表(第3条関係)
大会名 |
東京都市町村総合体育大会 |
都民体育大会 |
東京都青年大会 |
都民生涯スポーツ大会 |
都民スポレクふれあい大会 |
その他市長が認める大会 |