○国指定史跡武蔵国分寺跡使用要綱

平成3年10月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国指定史跡武蔵国分寺跡(以下「国分寺跡」という。)が歴史公園として整備されるまでの間、国分寺跡の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 国分寺跡を使用しようとする者は、国分寺跡使用許可申請書(様式第1号)に所定の記載事項及び教育長の指示する事項を記載し、教育長に提出しなければなない。

(1) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、音楽会、集会その他これらに類する催し等のため国分寺跡の全部又は一部を独占して使用すること。

(使用の許可)

第3条 教育長は、前条の申請があった場合は、当該使用の行為が国分寺跡の保存に支障を及ぼさないと認めるときに限り、国分寺跡使用許可書(様式第2号)により、使用の許可を与えるものとする。この場合において、教育長が必要と認めるときは、当該使用の許可に条件を付すことができるものとする。

(使用の変更)

第4条 国分寺跡の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽易なものであるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第5条 国分寺跡においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 国分寺跡を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。

(6) 演説又は宣伝的行為をすること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 危険物を携帯すること。

(9) 立入禁止地区に立ち入ること。

(10) 当該行為が近隣住民に迷惑を及ぼすこと。

(11) その他国分寺跡の保存に支障がある行為を行うこと。

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育長は、国分寺跡の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき又は国分寺跡に関する工事のためやむを得ないと認められるときにおいては、国分寺跡を保全し、又はその利用による危険を防止するため区域を定めて国分寺跡の利用を禁止し、又は制限することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この要綱による許可を取り消し、許可条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反している者

(2) この要綱による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に該当するとき。

(2) 非常災害時に避難場所として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国分寺跡の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第9条 使用者が国分寺跡の使用を終了したとき又は前条の規定による処分を受けたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

この要綱は、平成5年2月25日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国指定史跡武蔵国分寺跡使用要綱

平成3年10月1日 要綱第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成3年10月1日 要綱第7号
平成24年11月14日 種別なし
令和3年6月30日 種別なし