○国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則
平成12年9月29日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業(以下「はいかい高齢者等家族支援サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(令和元年規則第14号・一部改正)
(事業)
第2条 市長は、はいかい高齢者等家族支援サービスとして次に掲げるものを行う。
(1) 探索機(全地球測位システムに係る端末をいう。以下同じ。)の貸与
(2) 個人賠償責任保険の加入
(令和元年規則第14号・全改)
(利用対象)
第3条 はいかい高齢者等家族支援サービスを利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「はいかい高齢者等」という。)の家族とする。
(1) 市内に住所を有する40歳以上の在宅で生活する者
(2) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である者又は認知症の疑いのある者
(3) はいかい行動のある者
(平成26年規則第96号・令和元年規則第14号・一部改正)
(申請)
第4条 はいかい高齢者等家族支援サービスを利用しようとする者は、はいかい高齢者等家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(探索機の貸与)
第5条 市長は、前条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)をした者(以下「利用者」という。)に探索機を貸与する。
2 探索機の貸与は、無償とする。
3 利用者は、探索機を適切に管理するものとし、この事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。
4 はいかい高齢者等又は利用者の責めに帰すべき理由により探索機を破損し、又は紛失したときは、利用者は、その費用を負担するものとする。
(令和元年規則第14号・旧第6条繰上・一部改正)
(個人賠償責任保険)
第6条 市は、承認に係るはいかい高齢者等を被保険者とした個人賠償責任保険に加入する。
2 個人賠償責任保険の保険料は、市の負担とする。
3 個人賠償責任保険による保険金の支払の対象は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害であって、当該被保険者の認知機能の低下に起因するもの(保険金を支払わせることを目的として発生させた事故によるものを除く。)とする。
4 前項に定めるもののほか、個人賠償責任保険による保険金の額の上限その他の事項は、市が締結する個人賠償責任保険に係る契約に定めるところによる。
(令和元年規則第14号・追加)
(事故の連絡)
第7条 利用者は、個人賠償責任保険の支払の対象となる事故が発生したときは、直ちに市長及び保険会社(前条第4項の契約の相手方をいう。)にその旨を連絡するものとする。
(令和元年規則第14号・追加)
(1) 申請の内容に変更があったとき。
(2) はいかい高齢者等が死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) はいかい高齢者等家族支援サービスの利用を辞退するとき。
(令和元年規則第14号・追加)
(利用承認の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に係る承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
3 前項の通知を受けた利用者は、速やかに、探索機を返還しなければならない。
(令和元年規則第14号・旧第7条繰下・一部改正)
(1) はいかい高齢者等の死亡その他の事情により、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(令和元年規則第14号・追加)
(委託)
第11条 市長は、はいかい高齢者等家族支援サービスの実施について、その一部を委託することができる。
(令和元年規則第14号・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和元年規則第14号・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則の一部改正の経過措置)
8 この規則による改正後の国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則の規定は、平成18年7月分以後の探索機の貸与に係る費用負担から適用し、平成18年6月分以前の探索機の貸与に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、この規則の第1条の規定による改正前の国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則第8条第1項第4号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則の規定により探索器の貸与を受けている者は、第1条の規定による改正後の国分寺市はいかい高齢者等家族支援サービス事業実施規則(以下「新規則」という。)の相当規定により貸与を受けた者とみなす。この場合において、新規則第6条第1項の規定の適用については、「承認に係るはいかい高齢者等」とあるのは、「承認に係るはいかい高齢者等(当該はいかい高齢者等の家族の同意があった者に限る。)」とする。
3 この規則の施行前の探索器の貸与に係る一部負担金は、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
(令和元年規則第14号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和元年規則第14号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和元年規則第14号・全改)
略
様式第4号(第8条関係)
(令和元年規則第14号・全改)
略
様式第5号(第9条関係)
(令和元年規則第14号・全改)
略
様式第6号(第10条関係)
(令和元年規則第14号・追加)
略