○国分寺市介護保険料の徴収猶予に関する規則

平成12年9月29日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第33条(保険料の徴収猶予)第2項の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収を猶予すること(以下「徴収猶予」という。)について、法令及び条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(徴収猶予の要件及び延滞金)

第3条 徴収猶予は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、市長が保険料の全部又は一部を納付期限までに納付することが困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に定める場合のほか納付義務者に前各号に準ずる理由があると認める場合又は納付義務者が特に生活が困難であると認める場合

2 市長は、前項の規定により保険料の徴収を猶予したときは、条例第29条(延滞金)に規定する延滞金は、徴収しない。

(徴収猶予の対象保険料)

第4条 徴収猶予は、当該賦課年度の保険料のうち、徴収猶予を申請した日において未到来の納期限に係るものに限り行うものとする。

(徴収猶予の手続)

第5条 保険料の納付義務者は、徴収猶予を受けようとするときは、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、徴収猶予を承認することとしたときは介護保険料徴収猶予承認通知書(様式第2号)により、徴収猶予を承認しないこととしたときは介護保険料徴収猶予不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(徴収猶予要件消滅の届出)

第6条 前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「徴収猶予承認者」という。)は、第3条各号の規定に該当しないこととなったときは、介護保険料徴収猶予要件消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けたときは、市長は、当該徴収猶予に係る保険料につき納期限及び当該納期ごとの徴収金額を定め、介護保険料徴収猶予中止通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により徴収猶予を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から当該徴収猶予をした金額及び徴収猶予をする前の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を徴収するものとする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)

 略

国分寺市介護保険料の徴収猶予に関する規則

平成12年9月29日 規則第96号

(令和元年7月1日施行)