○国分寺市介護保険料の徴収猶予に関する規則
平成12年9月29日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第33条(保険料の徴収猶予)第2項の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収を猶予すること(以下「徴収猶予」という。)について、法令及び条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平成18年規則第52号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(徴収猶予の要件及び延滞金)
第3条 徴収猶予は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、市長が保険料の全部又は一部を納付期限までに納付することが困難であると認めるときに行うものとする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(徴収猶予の対象保険料)
第4条 徴収猶予は、当該賦課年度の保険料のうち、徴収猶予を申請した日において未到来の納期限に係るものに限り行うものとする。
(徴収猶予の手続)
第5条 保険料の納付義務者は、徴収猶予を受けようとするときは、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により徴収猶予を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から当該徴収猶予をした金額及び徴収猶予をする前の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を徴収するものとする。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成29年規則第36号・一部改正)
略