○国分寺市病児・病後児保育事業実施規則

平成12年11月30日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、病気の回復期に至っておらず、かつ、当面の症状の急変が認められない児童及び病気の回復期にあって集団保育を受けることが困難な児童に対し、病児保育及び病後児保育(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成24年規則第99号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「病児保育」とは、病気の回復期に至っておらず、かつ、当面の症状の急変が認められない児童を医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院に付設された専用の場所で一時的に行う保育をいい、「病児保育事業」とは、病児保育を行う事業をいう。

2 この規則において「病後児保育」とは、病気の回復期にあり、病院又は医療法第1条の5第2項に規定する診療所における入院又は治療の必要はないが、集団での保育が困難である児童に対し、安静の確保に配慮して行う保育をいい、「病後児保育事業」とは、病後児保育を行う事業をいう。

(平成14年規則第54号・平成20年規則第34号・平成22年規則第68号・平成24年規則第2号・平成24年規則第99号・平成26年規則第87号・一部改正)

(病児・病後児保育児童)

第3条 病児・病後児保育を受けることができる児童(以下「病児・病後児保育児童」という。)は、市内に住所を有し、現に次に掲げる施設に入所している者(浴光会国分寺病院において実施する病児・病後児保育にあっては、現に市内で実施される放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を利用している小学1年生から3年生までの者を含む。)のうち、市長が病児・病後児保育を受けることが適当であると認めるものとする。

(1) 法第35条第3項の規定により設置された保育所

(2) 法第35条第4項の規定により都道府県知事の認可を得ている保育所

(4) 前号に掲げるもののほか、法第59条の2の規定により都道府県知事に届出が義務付けられている施設

(5) 法第6条の3第9項から第12項までに掲げる事業を行う施設(国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員が保育を行う施設を含む。)

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(8) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年東京都総務局長決定58総学第一第138号)に基づき東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設

(平成20年規則第34号・平成23年規則第26号・平成24年規則第2号・平成24年規則第14号・平成24年規則第99号・平成26年規則第87号・令和元年規則第20号・一部改正)

(事業内容)

第4条 病児・病後児保育事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体温の管理等により、病児・病後児保育児童の健康状態を的確に把握するとともに、当該病児・病後児保育児童の状態に応じ、安静を保てるような処遇をすること。この場合において、病児保育事業にあっては、1日1回以上医師が回診を行うものとする。

(2) 他の児童への感染防止に配慮すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、病児・病後児保育児童に対し、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。

(平成20年規則第34号・平成24年規則第2号・平成24年規則第99号・一部改正)

(実施施設)

第5条 市長は、次の表の左欄に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において病児保育事業又は病後児保育事業を実施し、当該実施施設に同表の右欄に定める事業を委託する。

実施施設

所在地

事業

恋ヶ窪保育園

国分寺市東恋ヶ窪二丁目6番地13

病後児保育事業

浴光会国分寺病院

国分寺市東恋ヶ窪四丁目2番地24

病児保育事業

病後児保育事業

西国分寺保育園

国分寺市西恋ヶ窪二丁目18番地1

病後児保育事業

ひかり保育園

国分寺市光町三丁目24番地2

病後児保育事業

(平成24年規則第99号・全改、平成26年規則第87号・令和元年規則第20号・一部改正)

(病児・病後児保育を実施しない日)

第6条 病児・病後児保育を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平成20年規則第34号・旧第5条繰下・一部改正、平成24年規則第99号・一部改正)

(病児・病後児保育時間)

第7条 病児・病後児保育の実施時間は、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、当該実施時間を午後6時30分まで延長することができる。

(平成20年規則第34号・旧第6条繰下、平成24年規則第99号・一部改正)

(定員)

第8条 病児・病後児保育の定員は、次の表のとおりとする。ただし、浴光会国分寺病院の病後児保育の定員については、病児保育の定員を含むものとする。

実施施設

定員

病児保育

病後児保育

恋ヶ窪保育園


4人

浴光会国分寺病院

3人

6人

西国分寺保育園


4人

ひかり保育園


4人

(平成24年規則第99号・全改、平成26年規則第87号・令和元年規則第20号・一部改正)

(病児・病後児保育児童の登録申請等)

第9条 病児・病後児保育を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ、国分寺市病児・病後児保育登録申請書(様式第1号)により、市長に申請し、登録の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、登録を承認するときは病児・病後児保育児童登録承認通知書兼登録カード(様式第2号。以下「カード」という。)により、登録を承認しないときは病児・病後児保育児童登録不承認通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の登録を承認した場合において、当該承認に係る児童を病児・病後児保育児童登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(平成20年規則第34号・旧第8条繰下、平成24年規則第99号・令和4年規則第102号・一部改正)

(利用の手続等)

第10条 前条第2項の規定により登録の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が病児・病後児保育事業を利用しようとするときは、実施施設に申し出て、利用日、保育の条件、受入れの可否等について調整をしなければならない。この場合において、国分寺市病児・病後児保育医師連絡票(様式第5号)を当該実施施設を経て市長に届け出なければならない。

(平成20年規則第34号・旧第9条・全改、平成21年規則第77号・平成24年規則第2号・平成24年規則第99号・平成26年規則第87号・一部改正)

(利用日数等)

第11条 利用者が病児・病後児保育事業を利用できる日数は、連続で7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。

(平成20年規則第34号・旧第10条繰下、平成24年規則第99号・一部改正)

(カードの提示)

第12条 利用者は、病児・病後児保育事業を利用しようとするときは、カードを実施施設に提示しなければならない。

(平成20年規則第34号・旧第11条繰下・一部改正、平成24年規則第99号・一部改正)

(利用の停止及び登録の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して病児・病後児保育事業の利用を停止させ、又は第9条第2項の規定による登録の承認を取り消すことができる。

(1) 病児・病後児保育児童の病状が重く、かつ、入院、治療等の必要があるとき。

(2) 病児・病後児保育児童が感染性の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(3) 病児・病後児保育児童に対し病児・病後児保育を実施する必要がなくなったと認めるとき。

(4) 病児・病後児保育児童又は利用者が実施施設の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 前項の場合において、市長は、病児・病後児保育利用停止・登録承認取消通知書(様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。

(平成20年規則第34号・旧第12条繰下・一部改正、平成24年規則第2号・平成24年規則第99号・一部改正)

(病児・病後児保育利用料)

第14条 利用者は、病児・病後児保育を利用したときは、病児・病後児保育児童1人につき、次の表に定める日額を負担するものとする。この場合において、利用者は、当該利用料を病児・病後児保育を利用した月の翌月の市長が指定する日までに支払うものとする。

基本利用料(午前8時から午後5時30分まで)

1,500円

延長利用料(午後5時30分から午後6時30分まで)

500円

(平成20年規則第34号・旧第13条繰下、平成24年規則第99号・一部改正)

(病児・病後児保育利用料の免除)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病児・病後児保育利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属するとき。

(2) 市民税非課税世帯に属するとき。

(3) 天災その他の災害を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により、その負担が困難であるとき。

(平成20年規則第34号・旧第14条繰下、平成24年規則第99号・一部改正)

(病児・病後児保育利用料免除の手続)

第16条 利用者は、前条に規定する免除を受けようとするときは、病児・病後児保育利用料免除申請書(様式第7号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を病児・病後児保育利用料免除承認・不承認通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平成20年規則第34号・旧第15条繰下・一部改正、平成24年規則第99号・一部改正)

(委託に伴う措置)

第17条 市長は、実施施設と締結する委託契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) 個人情報の守秘義務に関すること。

(2) 事業の報告に関すること。

(3) 前号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、実施施設が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずることができる。

(平成20年規則第34号・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市病後児保育事業実施規則の規定は、施行日以後の病後児保育から適用し、施行日前の病後児保育については、なお従前の例による。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第10条に規定する利用の手続等その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成22年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市病後児保育事業実施規則第3条第5号及び第8号に規定する施設に入所している児童の保護者が行う第9条に規定する登録に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市病後児保育事業実施規則に規定する病児保育事業に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市病児・病後児保育事業実施規則第10条に規定する利用の手続等のうち、浴光会国分寺病院及びひかり保育園に関するものの準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第9条関係)

(令和元年規則第20号・全改、令和4年規則第102号・一部改正)

 略

様式第2号(第9条関係)

(平成14年規則第38号・平成20年規則第46号・平成24年規則第99号・平成26年規則第87号・平成27年規則第48号・令和4年規則第43号・一部改正)

 略

様式第3号(第9条関係)

(平成24年規則第99号・全改、平成26年規則第87号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成20年規則第34号・平成24年規則第2号・平成24年規則第99号・平成26年規則第87号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(令和元年規則第20号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第13条関係)

(平成20年規則第34号・全改、平成24年規則第99号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第16条関係)

(平成20年規則第34号・旧様式第8号繰上・一部改正、平成24年規則第99号・令和4年規則第102号・一部改正)

 略

様式第8号(第16条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正、平成20年規則第34号・旧様式第9号繰上・一部改正、平成24年規則第99号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市病児・病後児保育事業実施規則

平成12年11月30日 規則第103号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成12年11月30日 規則第103号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年6月21日 規則第54号
平成17年3月30日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第46号
平成21年8月18日 規則第77号
平成22年9月15日 規則第68号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年1月30日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年12月4日 規則第99号
平成26年10月29日 規則第87号
平成27年3月31日 規則第48号
平成27年8月5日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第55号
令和元年8月16日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年12月26日 規則第102号