○国分寺市固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額相当額補助要綱
平成5年10月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)のうち、還付不能額に相当する額を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)に基づき補助することにより、納税者の不利益を救済し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(還付不能額)
第2条 この要綱において「還付不能額」とは、固定資産税等のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5(更正、決定等の期間制限)第5項に規定する賦課決定の期間制限又は法第18条の3(還付金の消滅時効)第1項に規定する還付金の消滅時効の適用により還付できないもの及びこれに係る納付済の延滞金をいう。
(補助対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に次条に規定する補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 市長は、当該賦課処分の対象となった納税者が既に死亡しているときは、相続人に補助金を交付するものとする。
3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に補助金を交付するものとする。
4 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、その代表者に補助金を交付するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、市長は、過誤納金が納税者の偽りその他不正の手段により生じた場合において、補助金を交付することが公益上適当でないと認めるときは、当該過誤納金に係る補助金を交付しないものとする。
(補助金)
第4条 補助金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 還付不能額に相当する額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 還付不能額の算定範囲は、第6条の申請を行う日(以下「申請日」という。)において還付不能額に係る年度の法定納期限(以下「納期限」という。)の翌日から起算して20年を経過していない年度分とする。
(1) 申請日が納期限の翌日から起算して10年以内の年度分 固定資産課税台帳、徴収簿等により納付の事実を市長が確認した額
(2) 申請日が納期限の翌日から起算して10年を超え20年以内の年度分 納税者が所持する納付済領収書等により納付の事実を市長が確認できる額
(補助金の額の通知)
第5条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対し、補助金の額について通知するものとする。
(1) 納税者が既に死亡しており相続人が複数いるとき 相続人代表者指定届
(2) 賦課処分の対象となった固定資産が共有であるとき 共有固定資産代表者届
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を還付不能額相当額補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請した者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を通知したときは、速やかに補助金を当該交付決定した者(以下「受給者」という。)に交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、第7条の交付決定を取り消し、その者から補助金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額相当額補助要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額相当額補助要綱附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する利息相当額について適用し、施行日前の期間に対応する利息相当額ついては、なお従前の例による。
様式 略