○国分寺市わんぱく学校実施要綱

平成12年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、連帯・創造・実践を目標に、グループ団体活動を通じて、青少年が自主的に活動し自ら運営できるようにリーダーとしての心構えや、基本的技術を習得し、もって国分寺市における青少年の健全育成に資するため、わんぱく学校を開催することについて定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」とする。)が主催する。

(対象者)

第3条 わんぱく学校の参加者は、国分寺市内在住の小学校5・6年及び中学校1年生とする。

(実施方法)

第4条 わんぱく学校企画内容、実施回数及び開催時期については、教育委員会が定める。

(校長)

第5条 わんぱく学校長は、教育委員会教育長とする。

(期間)

第6条 わんぱく学校は、2年間継続して参加したものをわんぱく学校卒業生とする。

(募集)

第7条 わんぱく学校の参加者は、市報により募集する。

(申込み)

第8条 わんぱく学校の参加者は、教育委員会が定める日までに申込みするものとする。

2 受付方法は、先着順とし、定員は40名とする。ただし、2年目の参加を継続して希望するものは優先される。

(負担金)

第9条 わんぱく学校の参加者及び指導員は、材料費、食費、交通費等の実費相当分を負担する。

(事務局)

第10条 わんぱく学校にかかわる事務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほかわんぱく学校の運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市わんぱく学校実施要綱

平成12年4月1日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第1号
平成14年4月1日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし