○国分寺市青少年育成団体指導者保険制度要綱

平成12年11月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う青少年を、青少年の発達段階に応じて、社会的、精神的に自立した青少年として育成する青少年団体活動の指導者に対し、市が指導者傷害保険・損害賠償責任保険料を負担することを通して、その活動を支援し、もって青少年の健全育成の振興に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この保険制度の加入対象者は、次のとおりとする。

(1) 青少年育成地区委員会及び指導者

(2) 子ども会育成者及び指導者

(3) 青少年文化団体、グループ育成者及び指導者

(4) 青少年スポーツ団体、グループ育成者及び指導者

(5) PTA地区活動指導者

(6) 市長が認めた団体・グループの育成者及び指導者

(加入資格)

第3条 この保険制度に加入する者は、この要綱で定める目的を理解し、次の全項目に該当することを要する。

(1) 年間を通しての団体の活動日数がおおむね10日以上であること。

(2) 団体に属する青少年の人数がおおむね10人以上であること。

(3) 指導者の活動は、自助活動でないこと。

(申請)

第4条 前条に該当する者は、毎年市長の定める日までに国分寺市青少年育成団体指導者保険制度加入申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 前条に規定する申請をした者(次条において「加入者」という。)は、当該申請の内容に変更が生じた場合は、国分寺市青少年育成団体指導者保険制度変更届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(事故の報告)

第6条 この保険の対象となる活動中に事故があった場合は、加入者は、事故報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(保険額)

第7条 この保険制度の保険額については、予算の範囲内で市長が定める。

(庶務)

第8条 この保険制度の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市青少年育成団体指導者保険制度要綱

平成12年11月1日 要綱第3号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成12年11月1日 要綱第3号
平成14年4月1日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月23日 種別なし
令和2年6月15日 種別なし