○国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第7条(出産育児一時金)に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金を受けるまでの間に出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、国分寺市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、国分寺市国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第3条 基金の額は、5,000,000円とする。

(平成20年条例第44号・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平成20年条例第44号・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、一般会計に繰り入れるものとする。

(資金の貸付け)

第6条 市長は、次条に規定する者に対し、基金の範囲内において、資金を貸し付けることができる。

(貸付対象者)

第7条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件を有する被保険者が属する世帯の世帯主とする。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、出産に要する費用について医療機関から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第8条 資金の貸付額は、出産育児一時金の額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を限度とする。

(貸付利子)

第9条 貸し付けた資金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第10条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの可否決定)

第11条 市長は、前条の申請を受けたときは、基金の範囲内において、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

(貸付金の償還)

第12条 貸付金の償還は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(貸付けの取消し等)

第13条 市長は、貸付けの決定又は貸付けを受けた者の虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月30日 条例第9号

(平成21年1月1日施行)