○国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会設置条例

平成13年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 国分寺市立子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第13号)により設置された国分寺市立子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)の基本的な活動内容、運営等について協議するため、国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、支援センターの活動内容及び運営に関する事項について審議し、その結果を市長に答申する。

2 協議会は、前項に規定する事務を処理するほか、支援センターの運営に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 支援センターの利用者 2人以内

(3) 市内の子どもに関する団体の代表者 1人以内

(4) 民生委員の代表者 1人以内

(5) 東京都小平児童相談所の代表者 1人以内

(6) 市内の小・中学校の保護者の代表者 1人以内

(7) 市内の保育施設等の保護者の代表者 1人以内

(8) 高等学校の教員 1人以内

(9) 識見を有する者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。

(平成14年条例第21号・平成18年条例第58号・平成20年条例第3号・平成26年条例第43号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月14日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会設置条例

平成13年3月30日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 条例第14号
平成14年4月1日 条例第21号
平成18年12月26日 条例第58号
平成20年3月28日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第43号