○国分寺市いきいきセンター条例
平成13年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 高齢者等(40歳以上の者をいう。以下同じ。)の健康の保持及び増進を図るため、国分寺市いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 いきいきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 国分寺市いきいきセンター |
位置 | 国分寺市泉町二丁目6番36号 |
(事業)
第3条 いきいきセンターは、次に掲げる高齢者等に係る事業を行う。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第4条(健康増進事業実施者の責務)に規定する健康増進事業
(2) 施設の使用に関する事業
(平成20年条例第21号・一部改正)
(休館日)
第4条 いきいきセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 いきいきセンターの開館時間は、午前8時40分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成15年条例第48号・一部改正)
(登録団体等)
第6条 いきいきセンターを使用できるものは、次の各号に掲げる団体で、市長が規則で定めるところにより登録したもの(以下「登録団体」という。)とする。
(1) 高齢者等を主な構成員として組織された団体
(2) 高齢者等の健康の保持及び増進のために組織された団体
(3) その他高齢者等の保健・福祉のために組織された団体
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録団体の利用を妨げない範囲で、適当と認める団体にいきいきセンターを使用させることができる。
(使用承認)
第7条 いきいきセンター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用する団体は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきセンターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 騒音又は振動を発生させるおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第9条 使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、別表に定める使用区分に応じた使用料を前納しなければならない。
(平成15年条例第48号・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。
(使用料の不返還)
第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきセンターの使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他事故によりいきいきセンターの使用が不可能になったとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
(特別の設備等の使用)
第13条 使用団体は、いきいきセンターに特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第14条 使用団体は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用団体は、いきいきセンター及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、いきいきセンターの設置目的を効果的に達成するため、いきいきセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) いきいきセンターの使用の承認に関する業務
(2) いきいきセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平成18年条例第16号・全改、平成28年条例第39号・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前の準備)
2 施行日以後の使用に係る申請、承認及び使用料の納入に関する手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされたいきいきセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市いきいきセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に第6条の規定による改正前の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた使用料の免除に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は、同条の規定による改正後の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
別表(第9条関係)
(平成15年条例第48号・全改)
いきいきセンター使用料
使用区分 | 使用料 |
午前8時40分~午前10時40分 | 1,400円 |
午前10時40分~午後0時40分 | 1,400円 |
午後1時~午後3時 | 1,400円 |
午後3時~午後5時 | 1,400円 |
備考 使用区分を連続して使用する場合は、各区分ごとの使用料の合計額とする。