○国分寺市いきいきセンター条例

平成13年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 高齢者等(40歳以上の者をいう。以下同じ。)の健康の保持及び増進を図るため、国分寺市いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 いきいきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

国分寺市いきいきセンター

位置

国分寺市泉町二丁目6番36号

(事業)

第3条 いきいきセンターは、次に掲げる高齢者等に係る事業を行う。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第4条(健康増進事業実施者の責務)に規定する健康増進事業

(2) 施設の使用に関する事業

(平成20年条例第21号・一部改正)

(休館日)

第4条 いきいきセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 いきいきセンターの開館時間は、午前8時40分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成15年条例第48号・一部改正)

(登録団体等)

第6条 いきいきセンターを使用できるものは、次の各号に掲げる団体で、市長が規則で定めるところにより登録したもの(以下「登録団体」という。)とする。

(1) 高齢者等を主な構成員として組織された団体

(2) 高齢者等の健康の保持及び増進のために組織された団体

(3) その他高齢者等の保健・福祉のために組織された団体

2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録団体の利用を妨げない範囲で、適当と認める団体にいきいきセンターを使用させることができる。

(使用承認)

第7条 いきいきセンター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用する団体は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきセンターの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 騒音又は振動を発生させるおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第9条 使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、別表に定める使用区分に応じた使用料を前納しなければならない。

(平成15年条例第48号・一部改正)

(使用料の免除)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不返還)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきセンターの使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故によりいきいきセンターの使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(特別の設備等の使用)

第13条 使用団体は、いきいきセンターに特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第14条 使用団体は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用団体は、いきいきセンターの使用を終了したとき又は第12条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用団体は、いきいきセンター及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、いきいきセンターの設置目的を効果的に達成するため、いきいきセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) いきいきセンターの使用の承認に関する業務

(2) いきいきセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定によりいきいきセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第2項から第8条まで及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成18年条例第16号・全改、平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の準備)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても第6条に規定する団体の登録に関する準備手続を行うことができる。

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の準備)

2 施行日以後の使用に係る申請、承認及び使用料の納入に関する手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされたいきいきセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市いきいきセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に第6条の規定による改正前の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた使用料の免除に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は、同条の規定による改正後の国分寺市いきいきセンター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表(第9条関係)

(平成15年条例第48号・全改)

いきいきセンター使用料

使用区分

使用料

午前8時40分~午前10時40分

1,400円

午前10時40分~午後0時40分

1,400円

午後1時~午後3時

1,400円

午後3時~午後5時

1,400円

備考 使用区分を連続して使用する場合は、各区分ごとの使用料の合計額とする。

国分寺市いきいきセンター条例

平成13年3月30日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)