○国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則
平成13年2月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の地域社会における自立生活を援護するため、グループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設であって法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項の規定により都道府県知事の指定を受けたものをいう。以下同じ。)の利用者(以下「グループホーム利用者」という。)への家賃助成について必要な事項を定めるものとする。
(平成26年規則第71号・全改、平成30年規則第58号・一部改正)
(助成対象者)
第2条 この規則による助成の対象とする者は、国分寺市(以下「市」という。)から共同生活援助に係る法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項に規定する支給決定を受けた法第4条(定義)第1項に規定する18歳以上の身体障害者若しくは知的障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者(法附則第2条第1項の規定により障害者とみなされた児童のうち、15歳以上の者を含む。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東京都知事の指定を受けたグループホーム(東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年20福保障居第3985号)第2条(種類)第1号に規定する滞在型グループホームに限る。)に入居している者
(2) 家族等の暴力又は虐待からの避難等やむを得ない理由により、道府県知事の指定を受けたグループホームに入居している者
(平成26年規則第71号・全改、令和4年規則第30号・令和5年規則第20号・一部改正)
(家賃の助成等)
第3条 市長は、市から共同生活援助に係る法第19条第1項に規定する支給決定を受けたグループホーム利用者に対してグループホームの家賃の一部を別表第1に定めるところにより、助成することができる。
2 グループホーム利用者は、グループホームの家賃の助成を受けようとするときは、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(平成16年規則第84号・一部改正、平成18年規則第106号・旧第6条繰上・一部改正、平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・一部改正)
(1) 別表第1に定める家賃の助成の基準を満たさなくなったとき。
(2) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により家賃の助成承認を取り消したときは、当該グループホーム利用者から、既に助成している家賃の全部又は一部を返還させることができる。
(平成16年規則第84号・一部改正、平成18年規則第106号・旧第8条繰上・一部改正、平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・令和5年規則第20号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成16年規則第84号・旧第11条繰上、平成18年規則第106号・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に国分寺市知的障害者生活療入所者利用助成事業実施要綱(平成8年要綱第1号)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第106号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第63号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日以後にグループホームを利用した者の家賃の助成ついて適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市グループホーム等に係る家賃助成に関する規則第3条第1項の規定により家賃の助成を受けている者で新規則第2条に規定する助成対象者に該当しないものについては、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、新規則によるグループホームの家賃の助成対象者とみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則第2条第2号ウ及び第7号の改正規定、第2条中国分寺市身体障害者福祉法施行細則第7条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条中国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則第4条第1項第1号及び別表第1の改定規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(平成16年規則第84号・旧別表・一部改正、平成23年規則第63号・平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・令和5年規則第20号・一部改正)
区分 | グループホーム利用者の所得額 | 家賃助成額 |
1 | 月額 73,000円未満 | 月額24,000円(ただし、家賃の額が24,000円に満たない場合にあっては、当該家賃の額) |
2 | 月額 73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円(ただし、家賃の額が12,000円に満たない場合にあっては、当該家賃の額) |
3 | 月額 97,000円以上 | 0円 |
備考
(1) 所得額は、グループホーム利用者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を除いた額とする。
(2) 収入は、次に掲げるものをいう。
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条(用語の定義)第2項に定める公的年金給付
ウ 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付
(3) 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、グループホーム利用者1人につき月額17,000円以内の額のものをいう。
(4) 必要経費は、次に掲げるものをいう。
ア 社会保険料
イ 所得税
ウ 地方税
エ 交通費
(5) 家賃助成額は、法第34条(特定障害者特別給付費の支給)第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となるグループホーム利用者にあっては、特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。
別表第2(別表第1関係)
(平成26年規則第71号・全改、令和4年規則第30号・一部改正)
基礎控除
(単位:円)
収入金額(月額)別区分 | 控除額 | 収入金額(月額)別区分 | 控除額 | ||
1 | 0~15,000 | 収入金額の全額 | 30 | 123,000~126,999 | 26,000 |
2 | 15,001~15,199 | 収入金額の全額 | 31 | 127,000~130,999 | 26,400 |
3 | 15,200~18,999 | 15,200 | 32 | 131,000~134,999 | 26,800 |
4 | 19,000~22,999 | 15,600 | 33 | 135,000~138,999 | 27,200 |
5 | 23,000~26,999 | 16,000 | 34 | 139,000~142,999 | 27,600 |
6 | 27,000~30,999 | 16,400 | 35 | 143,000~146,999 | 28,000 |
7 | 31,000~34,999 | 16,800 | 36 | 147,000~150,999 | 28,400 |
8 | 35,000~38,999 | 17,200 | 37 | 151,000~154,999 | 28,800 |
9 | 39,000~42,999 | 17,600 | 38 | 155,000~158,999 | 29,200 |
10 | 43,000~46,999 | 18,000 | 39 | 159,000~162,999 | 29,600 |
11 | 47,000~50,999 | 18,400 | 40 | 163,000~166,999 | 30,000 |
12 | 51,000~54,999 | 18,800 | 41 | 167,000~170,999 | 30,400 |
13 | 55,000~58,999 | 19,200 | 42 | 171,000~174,999 | 30,800 |
14 | 59,000~62,999 | 19,600 | 43 | 175,000~178,999 | 31,200 |
15 | 63,000~66,999 | 20,000 | 44 | 179,000~182,999 | 31,600 |
16 | 67,000~70,999 | 20,400 | 45 | 183,000~186,999 | 32,000 |
17 | 71,000~74,999 | 20,800 | 46 | 187,000~190,999 | 32,400 |
18 | 75,000~78,999 | 21,200 | 47 | 191,000~194,999 | 32,800 |
19 | 79,000~82,999 | 21,600 | 48 | 195,000~198,999 | 33,200 |
20 | 83,000~86,999 | 22,000 | 49 | 199,000~202,999 | 33,600 |
21 | 87,000~90,999 | 22,400 | 50 | 203,000~206,999 | 34,000 |
22 | 91,000~94,999 | 22,800 | 51 | 207,000~210,999 | 34,400 |
23 | 95,000~98,999 | 23,200 | 52 | 211,000~214,999 | 34,800 |
24 | 99,000~102,999 | 23,600 | 53 | 215,000~218,999 | 35,200 |
25 | 103,000~106,999 | 24,000 | 54 | 219,000~222,999 | 35,600 |
26 | 107,000~110,999 | 24,400 | 55 | 223,000~226,999 | 36,000 |
27 | 111,000~114,999 | 24,800 | 56 | 227,000~230,999 | 36,400 |
28 | 115,000~118,999 | 25,200 | 57 | 231,000以上 | 収入金額が231,000円のときは36,800円とし、以後収入金額が4,000円増すごとに400円を加えた額 |
29 | 119,000~122,999 | 25,600 |
様式第1号(第3条関係)
(平成26年規則第71号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成26年規則第71号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成26年規則第71号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略