○国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則

平成13年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の地域社会における自立生活を援護するため、グループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設であって法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項の規定により都道府県知事の指定を受けたものをいう。以下同じ。)の利用者(以下「グループホーム利用者」という。)への家賃助成について必要な事項を定めるものとする。

(平成26年規則第71号・全改、平成30年規則第58号・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この規則による助成の対象とする者は、国分寺市(以下「市」という。)から共同生活援助に係る法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項に規定する支給決定を受けた法第4条(定義)第1項に規定する18歳以上の身体障害者若しくは知的障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者(法附則第2条第1項の規定により障害者とみなされた児童のうち、15歳以上の者を含む。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東京都知事の指定を受けたグループホーム(東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年20福保障居第3985号)第2条(種類)第1号に規定する滞在型グループホームに限る。)に入居している者

(2) 家族等の暴力又は虐待からの避難等やむを得ない理由により、道府県知事の指定を受けたグループホームに入居している者

(平成26年規則第71号・全改、令和4年規則第30号・令和5年規則第20号・一部改正)

(家賃の助成等)

第3条 市長は、市から共同生活援助に係る法第19条第1項に規定する支給決定を受けたグループホーム利用者に対してグループホームの家賃の一部を別表第1に定めるところにより、助成することができる。

2 グループホーム利用者は、グループホームの家賃の助成を受けようとするときは、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、グループホーム家賃助成承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平成16年規則第84号・一部改正、平成18年規則第106号・旧第6条繰上・一部改正、平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・一部改正)

(家賃の助成承認の取消し等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により助成を受けているグループホーム利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に対する家賃の助成承認を取り消すものとする。

(1) 別表第1に定める家賃の助成の基準を満たさなくなったとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により家賃助成の承認を取り消すときは、グループホーム家賃助成承認取消通知書(様式第3号)により、利用者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により家賃の助成承認を取り消したときは、当該グループホーム利用者から、既に助成している家賃の全部又は一部を返還させることができる。

(平成16年規則第84号・一部改正、平成18年規則第106号・旧第8条繰上・一部改正、平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・令和5年規則第20号・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年規則第84号・旧第11条繰上、平成18年規則第106号・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に国分寺市知的障害者生活療入所者利用助成事業実施要綱(平成8年要綱第1号)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第63号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日以後にグループホームを利用した者の家賃の助成ついて適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市グループホーム等に係る家賃助成に関する規則第3条第1項の規定により家賃の助成を受けている者で新規則第2条に規定する助成対象者に該当しないものについては、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、新規則によるグループホームの家賃の助成対象者とみなす。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則第2条第2号ウ及び第7号の改正規定、第2条中国分寺市身体障害者福祉法施行細則第7条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条中国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則第4条第1項第1号及び別表第1の改定規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平成16年規則第84号・旧別表・一部改正、平成23年規則第63号・平成25年規則第21号・平成26年規則第71号・令和5年規則第20号・一部改正)

区分

グループホーム利用者の所得額

家賃助成額

1

月額 73,000円未満

月額24,000円(ただし、家賃の額が24,000円に満たない場合にあっては、当該家賃の額)

2

月額 73,000円以上97,000円未満

月額12,000円(ただし、家賃の額が12,000円に満たない場合にあっては、当該家賃の額)

3

月額 97,000円以上

0円

備考

(1) 所得額は、グループホーム利用者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を除いた額とする。

(2) 収入は、次に掲げるものをいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条(不動産所得)第1項に定める不動産所得、第28条(給与所得)第1項に定める給与所得及び第33条(譲渡所得)第1項に定める譲渡所得

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条(用語の定義)第2項に定める公的年金給付

ウ 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付

(3) 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、グループホーム利用者1人につき月額17,000円以内の額のものをいう。

(4) 必要経費は、次に掲げるものをいう。

ア 社会保険料

イ 所得税

ウ 地方税

エ 交通費

オ 第2号に定める収入から第3号に定める収入として認定しないものを差し引いた額を基に別表第2から算出された基礎控除

(5) 家賃助成額は、法第34条(特定障害者特別給付費の支給)第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となるグループホーム利用者にあっては、特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

別表第2(別表第1関係)

(平成26年規則第71号・全改、令和4年規則第30号・一部改正)

基礎控除

(単位:円)


収入金額(月額)別区分

控除額


収入金額(月額)別区分

控除額

1

0~15,000

収入金額の全額

30

123,000~126,999

26,000

2

15,001~15,199

収入金額の全額

31

127,000~130,999

26,400

3

15,200~18,999

15,200

32

131,000~134,999

26,800

4

19,000~22,999

15,600

33

135,000~138,999

27,200

5

23,000~26,999

16,000

34

139,000~142,999

27,600

6

27,000~30,999

16,400

35

143,000~146,999

28,000

7

31,000~34,999

16,800

36

147,000~150,999

28,400

8

35,000~38,999

17,200

37

151,000~154,999

28,800

9

39,000~42,999

17,600

38

155,000~158,999

29,200

10

43,000~46,999

18,000

39

159,000~162,999

29,600

11

47,000~50,999

18,400

40

163,000~166,999

30,000

12

51,000~54,999

18,800

41

167,000~170,999

30,400

13

55,000~58,999

19,200

42

171,000~174,999

30,800

14

59,000~62,999

19,600

43

175,000~178,999

31,200

15

63,000~66,999

20,000

44

179,000~182,999

31,600

16

67,000~70,999

20,400

45

183,000~186,999

32,000

17

71,000~74,999

20,800

46

187,000~190,999

32,400

18

75,000~78,999

21,200

47

191,000~194,999

32,800

19

79,000~82,999

21,600

48

195,000~198,999

33,200

20

83,000~86,999

22,000

49

199,000~202,999

33,600

21

87,000~90,999

22,400

50

203,000~206,999

34,000

22

91,000~94,999

22,800

51

207,000~210,999

34,400

23

95,000~98,999

23,200

52

211,000~214,999

34,800

24

99,000~102,999

23,600

53

215,000~218,999

35,200

25

103,000~106,999

24,000

54

219,000~222,999

35,600

26

107,000~110,999

24,400

55

223,000~226,999

36,000

27

111,000~114,999

24,800

56

227,000~230,999

36,400

28

115,000~118,999

25,200

57

231,000以上

収入金額が231,000円のときは36,800円とし、以後収入金額が4,000円増すごとに400円を加えた額

29

119,000~122,999

25,600


様式第1号(第3条関係)

(平成26年規則第71号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成26年規則第71号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成26年規則第71号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則

平成13年2月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成13年2月1日 規則第10号
平成16年11月30日 規則第84号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第106号
平成23年9月30日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年7月31日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第58号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月29日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第20号