○国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則

平成13年2月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護支援専門員等の業務のうち、住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務を行った居宅介護支援事業者等に対し、その業務に係る手数料を支払うことにより居宅介護支援事業者等の支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(平成15年規則第49号・平成21年規則第44号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条(定義)第5項に規定する介護支援専門員又は国分寺市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第32号)第4条(従業者の員数)に規定する職員若しくは老人介護支援センターの職員のうち社会福祉士、介護福祉士、保健師又は看護師をいう。

(2) 居宅介護支援事業者等 法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者、法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者、又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターをいう。

(3) 居宅要介護被保険者等 市が行う介護保険の被保険者であって法第41条(居宅介護サービス費の支給)第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条(介護予防サービス費の支給)第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(平成15年規則第49号・平成18年規則第52号・平成21年規則第44号・平成26年規則第100号・平成27年規則第30号・一部改正)

(支払及び単価)

第3条 市長は、居宅介護支援事業者等が次の各号のいずれにも該当するときは、住宅改修理由書作成業務手数料(以下「住宅改修手数料」という。)として1件につき2,000円に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条(税率)に規定する消費税の税率(以下「消費税の税率」という。)に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83(地方消費税の税率)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た数値に消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額を当該居宅介護支援事業者等に支払うものとする。ただし、当該居宅介護支援事業者等が当該居宅要介護被保険者等に係る法第40条(介護給付の種類)第7号に規定する居宅介護サービス計画費、同条第8号に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第52条(予防給付の種類)第7号に規定する介護予防サービス計画費又は同条第8号に規定する特例介護予防サービス計画費の支給を受ける者である場合を除く。

(1) 住宅改修の着工時において、居宅介護支援事業者等に属する介護支援専門員等が要介護被保険者等からの依頼に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条(居宅介護住宅改修費の支給の申請)第1項第3号又は第94条(介護予防住宅改修費の支給の申請)第1項第3号に規定する住宅改修が必要である理由を記した書類(以下「理由書」という。)を作成したとき。

(2) 前号に規定する理由書を添付して、住宅改修工事に係る法第45条(居宅介護住宅改修費の支給)第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給申請があったとき。

(平成15年規則第49号・全改、平成18年規則第52号・平成21年規則第44号・平成27年規則第30号・平成28年規則第18号・一部改正)

(請求手続)

第4条 住宅改修手数料の支払いを受けようとする居宅介護支援事業者等は、国分寺市住宅改修理由書作成手数料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平成15年規則第49号・旧第5条繰上・一部改正、平成18年規則第52号・一部改正)

(支払決定)

第5条 市長は、前条の請求書を受けたときは、その内容を審査し、支払いの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合には、国分寺市住宅改修理由書作成業務手数料支払結果通知書(様式第2号)をもって当該居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

(平成15年規則第49号・旧第6条繰上・一部改正、平成18年規則第52号・一部改正)

(手数料の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により住宅改修手数料を受けた者があるときは、既に支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平成15年規則第49号・旧第7条繰上・一部改正、平成21年規則第44号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年規則第49号・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 住宅改修手数料については、平成13年1月1日以降に着工した住宅改修工事に係る理由書作成業務から適用する。

(平成15年規則第49号・一部改正)

(平成15年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既にこの規則による改正前の国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1号に掲げる業務を施行日前に行った場合における短期入所手数料の支払は、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の規則様式第2号及び様式第3号で、現に用紙が残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(平成17年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則様式第1号で、現に用紙が残存するものは、必要な訂正を加えて、平成18年3月31日まで使用することができる。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既にこの規則による改正前の国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1号に掲げる業務を施行日前に行った場合における住宅改修手数料の支払は、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号で、現に用紙が残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(平成26年規則第100号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平成17年規則第41号・全改、平成18年規則第52号・平成21年規則第44号・平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成17年規則第48号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市居宅介護支援事業者等支援事業実施規則

平成13年2月21日 規則第16号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成13年2月21日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第49号
平成17年6月1日 規則第41号
平成17年9月20日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第44号
平成26年12月25日 規則第100号
平成27年3月26日 規則第30号
平成28年3月4日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年3月15日 規則第8号