○国分寺市母子・女性緊急一時保護事業実施規則
平成13年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、緊急に保護を必要とする母子又は女性を一時的に指定保護施設(以下「施設」という。)に入所させ、必要な保護、相談、援助等を行い、その自立への支援を講ずるまでの応急的保護を図ること(以下「一時保護」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一時保護を受けることができる者は、市内に住所を有し、又は市内に避難してきた母子(児童は、原則として18歳未満の者とする。以下同じ。)若しくは女性であって、緊急に一時保護を必要とする者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 疾病のため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5(病院、診療所等)第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設等に入院又は入所する必要がある者
(2) 心身の障害により常時介護を必要とする者
(3) 感染症の疾患がある者
(4) 精神障害等により集団生活及び施設の管理運営に支障をきたすおそれがある者
(平成18年規則第52号・平成24年規則第24号・平成30年規則第29号・一部改正)
(委託)
第3条 市長は、この規則に定める事業を東京都指定施設(以下「施設」という。)に委託して行うものとする。
(一時保護の申請等)
第4条 一時保護を受けようとする者は、母子・女性緊急一時保護申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が緊急を要すると認めるときは、口頭又は電話による申出をもって申請に代えることができる。この場合において、当該申請者は、事後速やかに、申請書を提出するものとする。
(平成30年規則第29号・一部改正)
(一時保護の期間)
第5条 一時保護の期間は、原則として、1週間以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(平成30年規則第29号・一部改正)
(1) 居室又はその貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。
(2) 入所者以外の者を居室に宿泊させ、又は宿泊させようとしたとき。
(3) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしたとき。
(4) 施設の長に無断で外泊したとき。
(5) 第2条各号に該当するに至ったとき。
(平成30年規則第29号・一部改正)
(費用)
第8条 一時保護に係る費用は、無料とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成30年規則第29号・一部改正)
略