○国分寺市障害児保育実施規則
平成13年3月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立保育所設置条例(昭和40年条例第33号)に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)において、保育に欠け、かつ、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を当該障害児のよりよい心身発達と豊かな人間性の育成に資するため、他の児童とともに集団保育すること(以下「障害児保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 障害児保育の対象児童は、国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)各号のいずれかに該当する保護者の児童で集団保育が可能な障害児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象の児童(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)
(2) 身体障害について、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級又は5級(聴覚障害については4級又は6級)の身体障害者手帳の交付を受けている児童及びそれらと同程度の障害を有すると市長が認める児童
(3) 知能、社会性又は運動機能の発達の遅れについて、東京都知事の定めるところによる愛の手帳3度又は4度の交付を受けている児童及びそれらと同程度の障害を有すると市長が認める児童
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条(定義)第2項に規定する発達障害児であると市長が認める児童
(平成18年規則第1号・平成20年規則第33号・平成28年規則第6号・一部改正)
(障害児保育の定員)
第3条 障害児保育の定員は、市立保育所1箇所につきおおむね3人とする。この場合において、障害児保育の定員は、国分寺市立保育所設置条例施行規則(昭和45年規則第22号)第3条(定員)に規定する定員に含まれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市立保育所の保育状況等により、障害児保育の定員を変更することができる。
(平成18年規則第1号・全改、平成20年規則第33号・平成21年規則第16号・平成23年規則第16号・一部改正)
(職員の研修)
第4条 市長は、障害児の保育に係る専門的知識の習得及び保育技術の向上のため、障害者の保育に携わる全職員を対象に、研修を実施するものとする。
(国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則の適用)
第5条 この規則に定めるもののほか障害児保育の申込手続その他障害児保育の実施に関し必要な事項は、国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年規則第39号)に定めるところによる。
(平成28年規則第6号・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。