○国分寺市特定公共物管理条例施行規則
平成13年3月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用等をする工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面
(3) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はこれらの写し
(4) 占用等に関して利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書又はその写し
(5) 掘削を伴う占用等の工事における掘削及び復旧に関する図面及び仕様書
(6) その他市長が特に必要があると認める書類又は図面
(占用等の表示)
第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「占用者等」という。)は、市長から指示を受けたときは、占用等をする場所に許可年月日、許可番号、占用等の物件、期間、占用者等の住所及び氏名を別に定めるところにより表示をしなければならない。
(履行費用)
第8条 この規則又は占用等の許可の条件に基づき占用者等が義務を履行するために必要な費用は、占用者等の負担とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和4年規則第116号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令和4年規則第116号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第10条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略