○国分寺市家族介護慰労金支給事業規則

平成13年3月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第37条(生活支援事業)の規定に基づき、重度要介護高齢者の介護を行っている家族へ家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 重度要介護高齢者 市内に住所を有する在宅の高齢者(65歳以上の者をいう。)であって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条(要介護認定)第7項の規定により要介護認定をした旨の通知を受けたもののうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条(要介護認定の審査判定基準等)第4号又は第5号のいずれかに該当するものをいう。

(2) 介護者 現に重度要介護高齢者を介護する同居の親族をいう。

(3) 支給計算期間 次に掲げる期間とする。ただし、当該重度要介護高齢者が傷病のため入院(1回の入院期間が90日以下のものを除く。)をした場合は、当該入院期間は除くものとする。

 第5条第1項に規定する慰労金の支給を初めて申請するとき 当該申請をした日の前1年間

 第5条第2項に規定する慰労金の支給の通知を既に受けているとき 当該通知に係る申請をした日の翌日から1年間

(平成18年規則第52号・一部改正)

(支給対象者)

第3条 慰労金を受けることができる者は、支給計算期間において法第40条(介護給付の種類)に規定する介護給付(法第8条(定義)第9項に規定する短期入所生活介護(通算して7日以内のものに限る。)又は同条第10項に規定する短期入所療養介護の給付を除く。)を受けなかった重度要介護高齢者の介護者であって、第5条第1項に規定する慰労金の支給を申請をした日の属する年度(ただし、4月1日から6月30日までは当該年の前年度)において、当該介護者の属する世帯の構成員のすべてが地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による個人の市町村民税の納付すべき額として確定した額がないものとする。

(平成18年規則第52号・一部改正)

(支給額)

第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき年額100,000円とする。

(支給申請手続等)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)及び家族介護慰労金現況届(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、家族介護慰労金支給・不支給通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給額の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があると認めるときは、当該慰労金の支給を受けた者から慰労金を返還させることができる。

(報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、慰労金の支給を受けた者又は同居の親族に対し報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に第2条、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市介護保険実施規則、国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則及び国分寺市家族介護慰労金支給事業規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に様式が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成18年規則第52号・全改、平成24年規則第24号・平成28年規則第89号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市家族介護慰労金支給事業規則

平成13年3月30日 規則第47号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第47号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年9月29日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年6月29日 規則第89号
令和元年6月7日 規則第5号