○国分寺市高齢者等紙おむつ等支給規則
平成13年3月30日
規則第51号
国分寺市高齢者おむつ代助成規則(平成12年規則第65号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、要介護3以上の認定を受け、居宅において生活する高齢者等で、常時おむつを使用するものの負担を軽減するため、紙おむつ及び尿取りパッド(以下「紙おむつ等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成16年規則第9号・平成22年規則第76号・平成25年規則第32号・一部改正)
(支給内容)
第2条 市長は、次条に規定する対象者に対して、対象者の申出に基づき、市長が別に定める種類の紙おむつ等を支給するものとする。
(平成16年規則第9号・全改、平成20年規則第40号・平成25年規則第32号・一部改正)
(支給要件)
第3条 市長は、市内に住所を有し、居宅において生活する高齢者等であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条(要介護認定)第7項の規定により要介護認定をした旨の通知を受けたもののうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条(要介護認定の審査判定基準等)第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当するもので、常時おむつを使用する必要があるものに対し、紙おむつ等を支給するものとする。
(平成18年規則第45号・平成25年規則第32号・一部改正)
(申請及び承認)
第4条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、高齢者等紙おむつ等支給申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平成25年規則第32号・一部改正)
(支給の期間)
第5条 紙おむつ等の支給は、前条第1項の規定による申請が20日までにあったときは申請のあった日の属する月分から、21日以後にあったときは申請のあった日の属する月の翌月分から、支給要件が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
(平成16年規則第9号・全改)
(費用の負担)
第6条 紙おむつ等の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、1月につき9,000円を限度として、支給する総額の10分の1を負担し、10分の9は市が負担する。この場合において、9,000円を超えた分については受給者の負担とする。
(平成25年規則第32号・全改)
(支給の取消し及び返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により紙おむつ等の支給を受けた者があるときは、支給の承認を取り消し、既に支給した紙おむつ等の支給に要する経費の全部又は一部の返還を請求することができる。
(平成18年規則第45号・旧第6条繰下・一部改正、平成25年規則第32号・一部改正)
(1) 市内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 第3条第1項に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(4) 紙おむつ等の支給を辞退するとき。
2 受給者は、支給を受けようとする紙おむつ等の種類及び袋数を変更しようとするときは、変更しようとする月の前月の20日までに、受託者にその旨を連絡しなければならない。
(平成16年規則第9号・一部改正、平成18年規則第45号・旧第7条繰下・一部改正、平成25年規則第32号・一部改正)
(平成16年規則第9号・一部改正、平成18年規則第45号・旧第8条繰下)
(委託)
第10条 市長は、紙おむつ等の支給に係る業務のうち、紙おむつ等の配送に関する業務を委託するものとする。
(平成16年規則第9号・追加、平成18年規則第45号・旧第9条繰下)
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、紙おむつ等の支給について受給者等及び受託者に対して報告を求めることができる。
(平成16年規則第9号・旧第9条繰下・一部改正、平成18年規則第45号・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成16年規則第9号・旧第10条繰下、平成18年規則第45号・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市高齢者おむつ代助成規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定に基づき、平成13年4月に支払われる助成金の支給並びに改正前の規則第7条の規定に基づく助成金の取消し及び助成金の返還に関しては、改正前の規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成16年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に支給する紙おむつ等の支給に関して必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に第2条、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者紙おむつ等支給規則第6条の規定は、施行日以後の受給に係る費用の負担から適用する。
附則(平成20年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者紙おむつ等支給規則第6条の規定は、平成20年4月分以降の費用の徴収から適用し、同年3月分以前の費用の徴収については、なお従前の例による。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正)
3 国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則(平成15年規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者等紙おむつ等支給規則(以下「新規則」という。)第2条中「9,000円」とあるのは、平成25年10月1日から翌年3月31日までの間、「11,000円」と読み替えて適用するものとする。
3 新規則第6条の規定は、平成25年10月分以降の費用の徴収から適用し、同年9月分以前の費用の徴収については、なお従前の例による。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者等紙おむつ等支給規則の様式で、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成16年規則第9号・全改、平成17年規則第56号・平成20年規則第40号・平成25年規則第32号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成16年規則第9号・全改、平成20年規則第40号・平成25年規則第32号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・平成25年規則第32号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成18年規則第45号・平成25年規則第32号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成18年規則第45号・平成25年規則第32号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成17年規則第4号・平成18年規則第45号・平成25年規則第32号・平成28年規則第55号・一部改正)
略