○「東京都水道事業の事務の委託に関する規約」の実施細則

平成13年3月30日

東京都(以下「甲」という。)及び国分寺市(以下「乙」という。)は、「東京都水道事業の事務の委託に関する規約」 (以下「規約」という。)第7条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定める。

(委託事務の執行原則)

第1条 乙は、規約第1条に規定する委託事務(以下「委託事務」という。)を水道法その他の関係法令の規定に基づき管理及び執行するとともに、その委託事務の管理及び執行の過程で生ずる緊急事故等に際しては、前記法令に定める水道事業者、水道技術管理者等としての対応措置を講ずるものとする。

(委託事務の内容)

第2条 委託事務の具体的内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道施設その他の水道事業運営に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 水道施設の維持、管理及び運営

 簡易な水質検査

 水道施設の管理及び運営に係る健康診断及び衛生上の措置

 給水の緊急停止及びこれに伴う措置

(2) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 設計

 施工

 工事監理

(3) 給水装置に関する事務

 給水装置の新設等の承認

 給水装置工事の施工

 指定給水装置工事事業者の給水装置工事の検査等

(ア) 設計審査

(イ) 工事検査

 給水装置の完成図及び給水装置台帳の管理

 指定給水装置工事事業者に関する事務及び指定給水装置工事事業者との連絡調整

 給水装置の検査

 量水器(隔測装置を含む。)の設置、維持及び管理

 給水装置の切離し

(4) 給水に関する事務

 給水申込みの承認

 水道使用上の諸届の受理及び処理

 消防演習の立会い

 給水停止及び使用制限

 断水時の広報連絡及び応急給水

(5) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 水道料金等の徴収

(ア) 定例日の設定

(イ) 調定及び徴収

(ウ) 滞納整理

 過誤納金の還付

 料金及び手数料の減免

(6) その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

 広報

 水道に関する相談

 その他

(管理及び執行の方法)

第3条 規約第2条に定める「その他の関係規程」は、東京都指定給水装置工事事業者規程とする。

2 乙は、規約第2条に定める条例、規程等の解釈及び運用に関しては、甲が別に定める業務運営要領に基づいて行うものとする。

(特定施設の管理責任)

第4条 乙は、甲が乙に管理を委ねた電気工作物その他の危険物等に係る関係法令上の管理責任を負うものとする。

(管理状況の報告)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に関し、甲が必要と認める事項について報告書等を作成し、甲に提出するものとする。

2 前項の報告書等の作成基準及び様式は、甲が乙の意見を聞いて別に定める。

(第三者委託の事前協議)

第6条 乙は、甲が指定する委託事務を第三者に委託するときは、あらかじめ甲に協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、料金計算業務については、甲が指定する機関に委託するものとする。

(管理固定資産の整理)

第7条 甲が乙に管理を委ねる固定資産(以下「管理固定資産」という。)は、別に定める固定資産管理簿に記載するものとする。

2 甲は、乙の管理固定資産の追加等を行う場合には、管理固定資産異動票により乙に移管するものとする。

3 乙は、前項の管理固定資産異動票に基づき、固定資産管理簿の記帳整理を行うものとする。

(管理固定資産に係る管理権)

第8条 乙は、前条に定める固定資産管理簿に記載する資産を、乙の条例、規則等に基づき善良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、管理固定資産に係る行政財産の使用許可及び用途廃止については、甲が行うものとする。

(管理固定資産の事故報告等)

第9条 乙は、管理固定資産について不法占拠、破損その他の甲の権利義務に重大な影響を与える事由が生じたときは、速やかに甲に通知するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

(取得固定資産の引継ぎ)

第10条 乙は、委託事務の執行に伴い新たに建設し、又は取得した固定資産等については、完成又は取得後速やかに関係書類を添えて甲に引き継ぐものとする。この場合において、乙が建設改良工事等の契約を行うに当たっては、その契約内容に契約当事者としての乙の権利が甲に移ることを明記するものとする。

2 前項の関係書類の内容及び作成基準については、甲が別に定める。

(経費負担)

第11条 規約第3条に定めるところにより委託事務の管理及び執行に要する経費は、次の各号に掲げるものを除き、甲が負担するものとする。

(1) 委託事務の管理及び執行に関し、違法又は不当に支出した額

(2) 前号のほか、甲と乙が、別に協議の上、乙の負担とすることとした経費の額

2 前項の規定にかかわらず、甲は、委託事務の管理及び執行に従事する乙の職員の退職手当に係る経費については、乙の退職手当の支給の有無にかかわらず、委託事務の管理及び執行に従事する乙の職員の給料月額に東京都市町村職員退職手当組合の一般負担率を乗じて得た額の合計額を負担するものとする。

(収入金の内容)

第12条 規約第4条に定める収入は、水道料金及び手数料のほか、受託工事収入、損害弁償金、その他の委託事務の管理及び執行に係るすべての収入とする。

(収入金の処理)

第13条 乙は、前条に定める収入を乙の歳入歳出外現金として処理するものとする。

2 乙は、前項の収入が乙の指定金融機関に納入されたときは、即日甲に納入するものとする。

(委託経費の見積り)

第14条 乙は、翌年度の委託事務の管理及び執行に係る業務運営計画及びこれに要する経費見積額の原案を甲が定める作成基準及び様式により、毎年度甲の定める日までに、甲に提出するものとする。

2 甲と乙は、前項の原案に基づき、協議の上、毎年度12月末日までに業務運営計画及び経費見積額を決定するものとする。

3 乙は、毎年度当初、前項の業務運営計画及び経費見積額の範囲内で甲と協議の上、年間の執行計画を策定するものとする。

4 業務運営計画及び経費見積額の変更については、前3項の規定を準用する。

(委託事務の実施)

第15条 乙は、前条に定める執行計画に基づき、委託事務の管理及び執行を行うものとする。ただし、建設改良工事の施行については、原則として1件ごとにあらかじめ甲に協議するものとする。

2 乙は、執行計画を変更するときは、甲と協議の上、行うものとする。

(委託経費の交付等)

第16条 甲の乙に対する委託経費の交付は、執行計画に基づき概算払いにより行うものとし、その清算は、四半期ごとに行うものとする。

2 前項の委託経費の交付の時期は、甲が別に定め、毎年度当初に、乙に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、甲は、建設改良工事に要する経費その他これに準ずる経費について必要と認めたときは、その都度交付するものとする。

(執行状況表の提出)

第17条 乙は、執行計画に基づく前月分の委託事務の執行状況を甲の指定する日までに取りまとめ、甲に提出するものとする。

2 乙は、委託事務の執行に関し、甲が特に必要と認め要求したときは、別途執行状況表を作成し、甲に提出するものとする。

3 前2項の作成基準及び様式は、甲が別に定める。

(毎年度末の清算)

第18条 乙は、規約第6条に定める収入及び支出の清算の明細を、翌年度の甲の指定する日までに甲に通知するものとする。

2 前項の清算書の作成基準及び様式は、甲が別に定める。

(業務の調整等)

第19条 甲は、委託事務の管理及び執行に関し、業務の調整等のため必要と認めるときは、乙へ甲の職員を派遣することができるものとする。

(損害の賠償)

第20条 乙は、委託事務の管理及び執行に関し、故意又は重大な過失により甲に損害を与えたときは、その賠償の責に任ずるものとする。

(条例等の制定、改廃時の措置)

第21条 甲は、規約第2条に定める条例、規程等を改廃した場合は、直ちに乙に通知するものとする。

2 乙は、委託事務の管理及び執行等に係る条例、規則等を制定し、又は改廃した場合は、直ちに甲に通知するものとする。

(別段の意思表示)

第22条 規約の附則に定める別段の意思表示は、規約の有効期間満了前6月までに文書により行うものとする。

(その他)

第23条 この細則に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。

1 この実施細則は、平成13年4月1日から施行する。

2 昭和49年12月25日に、甲と乙との間で締結した「東京都水道事業の事務の委託に関する規約」の実施細則(以下「旧実施細則」という。)は、廃止する。

3 この実施細則の施行前に旧実施細則の規定に基づきなされた処理は、この実施細則により処理なされたものとみなす。

平成13年3月30日

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

甲 東京都

代表者

東京都公営企業管理者

水道局長 赤川正和 印

東京都国分寺市戸倉一丁目6番1号

乙 国分寺市

代表者

国分寺市長 山崎眞秀 印

「東京都水道事業の事務の委託に関する規約」の実施細則

平成13年3月30日 種別なし

(平成13年4月1日施行)