○国分寺市手話通訳者・要約筆記者・指文字通訳者派遣事業実施規則

平成13年6月15日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能又は視覚の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し手話通訳者、要約筆記者及び指文字通訳者(以下「通訳者等」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第16号・平成20年規則第73号・平成25年規則第21号・一部改正)

(派遣対象者)

第2条 通訳者等の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 前号の者を主たる構成員とする団体

(3) 次条第1項第5号に規定する催し等を主催する団体

(4) その他市長が特に必要と認める者

(平成19年規則第16号・平成28年規則第67号・令和元年規則第1号・一部改正)

(通訳者等の派遣)

第3条 手話通訳者の派遣は、手話による意思疎通ができる派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときに行うものとする。

(1) 通院等の社会通念上必要と思われる外出をするとき。

(2) 市の執行機関が主催する行事、説明会、会議等に参加するとき。

(3) 市の議会の会議を傍聴するとき。

(4) 官公署への申請、届出その他の手続を行うとき。

(5) 身体障害者を構成員とする団体が主催する催し等に参加するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 要約筆記者の派遣は、手話による意思疎通が困難な派遣対象者が前項各号のいずれかに該当すると認めるとき又は前項に規定する手話通訳者の派遣に該当する場合であってもその派遣内容により要約筆記が適当であると認めるときに行うものとする。

3 指文字通訳者の派遣は、手話及び要約筆記による意思疎通が困難な派遣対象者が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときに行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、通訳者等の派遣を行わないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるものへの参加

(2) 政治活動又は宗教活動への参加

(3) 営利を目的とした事業への参加

(4) 自身の技能を高める講習会等への参加

(平成19年規則第16号・平成19年規則第59号・平成20年規則第73号・平成22年規則第27号・令和元年規則第1号・一部改正)

(派遣時間等)

第4条 派遣は、原則として午前9時から午後9時までの間において、1回の派遣につき1時間を単位として、5時間を限度として行う。ただし、市長が必要と認めるときは、1時間を超え5時間以内の間においては、30分を単位として行うことができる。

(平成20年規則第73号・追加、平成31年規則第21号・一部改正)

(派遣の事前登録及び承認)

第5条 通訳者等の派遣を希望する者は、国分寺市通訳者等派遣事前登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、指文字通訳者の派遣を希望する者は、口頭又は電話による申出をもって申請したものとみなす。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市通訳者等派遣事前登録承認・不承認通知書(様式第2号)により、その者に通知するものとする。

(平成19年規則第16号・一部改正、平成20年規則第73号・旧第4条繰下・一部改正、平成22年規則第27号・平成28年規則第67号・一部改正)

(派遣の申請及び承認)

第6条 通訳者等の派遣を受けようとする派遣対象者は、国分寺市通訳者等派遣申請書(様式第3号。以下「派遣申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、指文字通訳者の派遣を受けようとする派遣対象者は、口頭又は電話による申出をもって申請したものとみなす。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市通訳者等派遣承認・不承認通知書(様式第4号)により、その者に通知するものとする。

3 第1項本文の規定にかかわらず、市長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、口頭又は電話による申出をもって申請に代えることができる。この場合において、その者(手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする派遣対象者に限る。)は、市長に対し事後速やかに派遣申請書を提出しなければならない。

(平成22年規則第27号・全改、平成28年規則第67号・一部改正)

(費用負担)

第7条 第3条に規定する通訳者等の派遣に要する費用は、無料とする。

(平成19年規則第16号・一部改正、平成20年規則第73号・旧第6条繰下・一部改正)

(高度の専門性を有する手話通訳者及び要約筆記者に関する派遣の委託)

第8条 市長は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を、社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会東京手話通訳等派遣センター(以下「センター」という。)に委託するものとする。

2 市長は、指文字通訳者の派遣を社会福祉法人けやきの杜に委託するものとする。

(平成19年規則第16号・追加、平成20年規則第73号・旧第12条繰下・一部改正、平成22年規則第27号・旧第13条繰上・一部改正、平成25年規則第21号・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成19年規則第16号・旧第12条繰下、平成20年規則第73号・旧第13条繰下、平成22年規則第27号・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に国分寺市手話通訳派遣事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定により登録されている手話通訳者については、この規則の相当規定により登録された者とみなす。

3 この規則施行の際、現にされている要綱に基づく派遣の申請で施行日において派遣の決定がなされていないものについては、この規則の相当規定による申請とみなす。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施規則の規定は、施行日以後の派遣に係る謝礼から適用し、施行日前の派遣に係る謝礼については、なお従前の例による。

(平成21年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施規則の規定は、施行日以後の派遣に係る謝礼から適用し、施行日前の派遣に係る謝礼については、なお従前の例による。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の国分寺市手話通訳者・要約筆記者・指文字通訳者派遣事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、施行日以後の派遣について適用する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平成22年規則第27号・全改、平成28年規則第67号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成22年規則第27号・全改、平成28年規則第55号・平成28年規則第67号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成22年規則第27号・全改、平成25年規則第21号・平成28年規則第67号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成22年規則第27号・追加、平成28年規則第55号・平成28年規則第67号・一部改正)

 略

国分寺市手話通訳者・要約筆記者・指文字通訳者派遣事業実施規則

平成13年6月15日 規則第62号

(令和元年5月9日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成13年6月15日 規則第62号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第16号
平成19年6月29日 規則第59号
平成20年7月3日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第67号
平成31年3月28日 規則第21号
令和元年5月9日 規則第1号