○国分寺市市税等口座振替事務規則

平成13年7月27日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第10号)に定めるもののほか、国分寺市の市税等(以下「市税等」という。)の納付手続を簡素化し、納期限内の納付を促進するため、市税等を口座振替の方法により納付する場合の事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 市民税(特別徴収の方法により徴収するもの及び法人市民税を除く。以下同じ。)、都民税(特別徴収の方法により徴収するものを除く。以下同じ。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(特別徴収の方法により徴収するものを除く。以下同じ。)、介護保険料(特別徴収の方法により徴収するものを除く。以下同じ。)、後期高齢者医療保険料(特別徴収の方法により徴収するものを除く。以下同じ。)、保育費、副食費、延長保育料、学童クラブ費、小学校給食費及び中学校給食費をいう。

(2) 指定金融機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条(金融機関の指定)第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条(指定金融機関等)第2項の規定により、国分寺市長(以下「市長」という。)が指定した金融機関をいう。

(3) 取扱金融機関 指定金融機関並びに法第235条第2項及び令第168条第4項の規定により市長が指定した収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)のうち、市税等を納税し、又は納付する義務を有する者(翌年度において義務を有することとなる者を含む。以下「納税義務者等」という。)から指定を受けて口座振替を行うものをいう。

(4) 取りまとめ店 国分寺市公金取扱金融機関に関する規則第2条(定義)第2号の取りまとめ店をいう。

(5) 口座振替 納税義務者等が指定する取扱金融機関の預貯金口座から電子計算機を用いた処理を介して引き落とす方法により行う市税等の納付手続をいう。

(6) 電磁的記録 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法でつくられた記録をいう。

(平成14年規則第63号・平成15年規則第64号・平成15年規則第77号・平成15年規則第93号・平成20年規則第50号・平成21年規則第80号・平成29年規則第8号・令和元年規則第41号・令和2年規則第2号・一部改正)

(対象者)

第3条 口座振替の対象者は、市税等の納税義務者等のうち指定金融機関等に預貯金口座を有する者で、口座振替について当該指定金融機関等の承諾を受けたもの(以下「対象者」という。)とする。

(口座振替指定預貯金口座)

第4条 口座振替をすることができる預貯金口座は、次の各号に掲げるもののうち対象者が指定した当該対象者が加入する口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、対象者が、当該対象者が加入していない口座を当該口座名義人の承諾を得て指定するときは、指定預貯金口座と同様に取り扱うことができる。

(1) 普通預金口座及び通常貯金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(令和4年規則第38号・一部改正)

(口座振替の申込み及び受付)

第5条 口座振替を希望する納税義務者等(以下「依頼者」という。)は、次の各号に掲げる市税等の区分に応じ、当該各号に定める様式(以下「申込等依頼書」という。)により、取扱金融機関に申し込むものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる市税等に係る口座振替の申込みについては、取扱金融機関のほか、市に提出することができる。

(1) 市民税、都民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税 国分寺市市税口座振替申込・変更・解約依頼書(自動払込利用申込書)(様式第1号)

(2) 介護保険料 国分寺市介護保険料口座振替申込・変更・解約依頼書(自動払込利用申込書)(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料 国分寺市後期高齢者医療保険料口座振替申込・変更・解約依頼書(自動払込利用申込書)(様式第3号)

(4) 保育費、副食費、延長保育料及び学童クラブ費 国分寺市保育所運営費保護者負担金(保育料)学童クラブ費口座振替申込・変更・解約依頼書(自動払込利用申込書)(様式第4号)

(5) 小学校給食費及び中学校給食費 国分寺市小学校・中学校給食費口座振替申込・変更・解約依頼書(自動払込利用申込書)(様式第5号)

2 前項の規定にかかわらず、市と取扱金融機関において、インターネットを使用して行う市税等に係る口座振替の申込みの方法を定めているときは、インターネットを使用して口座振替を申し込むことができる。

3 取扱金融機関は、依頼者から口座振替の申込みを受けたときは、その内容を確認し、これを承諾するときは、申込等依頼書(金融機関控)を保管するとともに、申込等依頼書(市提出用)を市長に送付し、申込等依頼書(依頼者控)を当該依頼者に返付するものとする。ただし、インターネットを使用して申込みを受けたときは、この限りでない。

4 取扱金融機関は、依頼者から第2項の規定による申込みを受けたときは、その内容を確認し、これを承諾するときは、当該申込みに係る事項を記載した書面を市長に送付するものとする。

5 市は、第1項ただし書の規定により申込等依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替をする取扱金融機関に、これを送付するものとする。

6 前項の規定により申込等依頼書を受けた金融機関は、その内容を確認し、申込等依頼書(金融機関控)を保管するとともに、申込等依頼書(市提出用)に承諾印を押印し、速やかに市長に返送するものとする。この場合において、記載事項等に不備がある場合は、申込等依頼書に不備事項を記入するものとする。

(平成15年規則第64号・平成20年規則第76号・平成20年規則第102号・平成24年規則第27号・平成26年規則第21号・令和2年規則第2号・令和3年規則第2号・令和4年規則第38号・一部改正)

(申込内容の変更)

第6条 依頼者は、前条の規定による口座振替の申込みの内容の変更を希望するときは、申込等依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる市税等に係る申込内容の変更については、取扱金融機関のほか、市に提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市と取扱金融機関において、インターネットを使用して行う市税等に係る口座振替の申込内容の変更の方法を定めているときは、インターネットを使用して変更の依頼をすることができる。

3 取扱金融機関は、依頼者から前項の規定による申込内容の変更の依頼を受けたときは、その内容を確認し、これを承諾するときは、当該依頼に係る事項を記載した書面を市長に送付するものとする。

4 前条第3項第5項及び第6項の規定は、第1項の場合に準用する。

(平成15年規則第64号・平成20年規則第102号・平成24年規則第27号・令和2年規則第2号・令和3年規則第2号・令和4年規則第38号・一部改正)

(振替方法)

第7条 取扱金融機関は、市長が作成した電磁的記録に基づいて、対象者の指定預貯金口座から対象市税等を収納するものとする。

(平成15年規則第64号・一部改正)

(振替日)

第8条 口座振替を行う日は、当該対象市税等の納期限の日とする。

(令和2年規則第2号・一部改正)

(口座振替の停止及び変更)

第9条 取扱金融機関は、市長が電磁的記録による口座振替の全部又は一部を停止したときは、これに従わなければならない。

2 市長は、口座振替の内容を変更するときは、当該内容の変更を行った対象市税等の納付書を取扱金融機関に送付して口座振替を依頼するものとする。

(平成15年規則第64号・一部改正)

(口座振替結果報告及び電磁的記録の返戻)

第10条 取りまとめ店は、口座振替による結果を電磁的記録に入力するものとする。

2 取りまとめ店は、前項に規定する電磁的記録を、別に定める期限までに、市長に引き渡すものとする。

(平成26年規則第21号・一部改正)

(口座振替が不可能な場合の処理)

第11条 市長は、依頼者の指定預貯金口座の残高が不足している等の理由により口座振替ができないときは、依頼者にその旨を通知するとともに、当該納期限の対象市税等について口座振替の方法によらないで納付するための納付書を送付するものとする。

2 前項の規定は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により口座振替ができないときについて準用する。

(平成23年規則第42号・一部改正)

(領収書の発行及び口座振替済通知書の送付)

第12条 取扱金融機関は、口座振替によって収納した市税等の領収書の発行を省略することができる。

2 市長は、口座振替を行ったときは、口座振替済通知書を当該依頼者に送付しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、軽自動車税(2輪の小型自動車に係るものに限る。以下この項において同じ。)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る口座振替にあっては、次の表の左欄に掲げる市税等の区分に応じ、同表中欄に掲げる口座振替収納分を同表右欄に掲げる送付時期に当該依頼者に送付するものとする。

市税等の区分

口座振替収納分

送付時期

軽自動車税

当該年度

国分寺市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第5号)第67条(種別割の賦課期日及び納期)第2項に規定する納期限後

国民健康保険税

前年度の第7期から第8期まで及び当該年度の第1期から第6期まで

国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第19条(納期)第1項に規定する第6期の納期限後

介護保険料

前年度の第6期及び当該年度の第1期から第5期まで

国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第28条(普通徴収に係る納期)第1項に規定する第5期の納期限後

後期高齢者医療保険料

前年度の第6期から第8期まで及び当該年度の第1期から第5期まで

国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)第4条(普通徴収に係る保険料の納期)第1項に規定する第5期の納期限後

4 第2項の規定にかかわらず、市民税、都民税、固定資産税、軽自動車税(2輪の小型自動車に係るものを除く。)及び都市計画税に係る口座振替にあっては、依頼者が口座振替済通知書の送付を希望する場合に限り、当該対象市税等の最終納期限後に口座振替済通知書を当該依頼者に送付するものとする。

(平成14年規則第63号・平成15年規則第64号・平成15年規則第77号・平成15年規則第93号・平成19年規則第97号・平成20年規則第3号・平成20年規則第76号・平成20年規則第102号・令和2年規則第2号・令和4年規則第38号・令和5年規則第7号・一部改正)

(口座振替の解約)

第13条 依頼者は、口座振替の解約をするときは、申込等依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、第5条第1項第1号から第3号までに掲げる市税等に係る口座振替の解約については、取扱金融機関のほか、市に提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市と取扱金融機関において、インターネットを使用して行う市税等に係る口座振替の解約の方法を定めているときは、インターネットを使用して解約の依頼をすることができる。

3 取扱金融機関は、第1項本文中の口座振替の解約の依頼を受けたときは、申込等依頼書(金融機関控)を保管するとともに、申込等依頼書(市提出用)を市長に送付し、解約依頼書(依頼者控)を当該依頼者に返付するものとする。ただし、インターネットを使用して口座振替の解約の依頼を受けたときは、この限りでない。

4 取扱金融機関は、依頼者から第2項の規定による口座振替の解約の依頼を受けたときは、当該依頼に係る事項を記載した書面を市長に送付するものとする。

5 取扱金融機関は、依頼者が預貯金口座を解約し、又は廃止したにもかかわらず、市税等の口座振替を解約し、又は廃止しないときは、速やかに、市長にその旨を報告する。

6 市長は、依頼者が指定の預貯金口座の残高が不足している等の理由により継続して13箇月以上にわたって口座振替を行うことができないときは、当該依頼者による口座振替を解消することができる。

7 第5条第5項及び第6項の規定は、第1項ただし書の場合に準用する。

(平成15年規則第64号・平成20年規則第102号・平成24年規則第27号・令和2年規則第2号・令和3年規則第2号・令和4年規則第38号・一部改正)

(指定金融機関等との契約に明示する個人情報等の保護に関する事項)

第14条 市長は、指定金融機関等と口座振替の事務の取扱に係る契約をするときは、当該契約において次の各号に掲げる個人情報等の保護に関する事項を明示しなければならない。

(1) 電磁的記録の内容の受渡し、搬送、保管及び廃棄に関すること。

(2) 電磁的記録の内容の契約目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 電磁的記録の内容の複写、複製の禁止又は制限に関すること。

(4) 事故発生時における報告義務に関すること。

(5) 口座振替の処理に従事する者の守秘義務に関すること。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に国分寺市市税口座振替事務取扱要綱(平成7年要綱第7号)の規定により口座振替の依頼をした者は、この規則の相当規定により口座振替の依頼をしたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に国分寺市市税口座振替事務取扱要綱(平成7年要綱第7号)の規定により口座振替に関して指定金融機関等と締結した契約、協定等は、この規則の相当規定により締結したものとみなす。

(平成14年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成14年10月分の保育費の徴収に係る口座振替から適用する。

(国分寺市児童保育費徴収規則の一部改正)

2 国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成15年10月分の学童クラブ費等の徴収に係る口座振替から適用する。

(国分寺市立学童保育所条例施行規則の一部改正)

2 国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成15年10月分の延長保育料の徴収に係る口座振替から適用する。

(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正)

2 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第97号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第102号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規程は、同年1月15日から施行する。

(平成21年規則第13号・全改)

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則は、平成21年1月15日から適用する。

(平成21年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている小学校給食費の口座振替は、第2条の規定による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則(以下「新規則」という。)の規定による小学校給食費の口座振替とみなす。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(準備行為)

4 新規則第5条の規定による小学校給食費及び中学校給食費に係る口座振替の申込みその他の手続は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和3年規則第25号・全改)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令和3年規則第25号・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令和3年規則第25号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令和2年規則第2号・追加)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令和2年規則第2号・追加)

 略

国分寺市市税等口座振替事務規則

平成13年7月27日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
平成13年7月27日 規則第69号
平成14年7月29日 規則第63号
平成15年5月28日 規則第64号
平成15年7月11日 規則第77号
平成15年10月16日 規則第93号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年12月28日 規則第97号
平成20年1月29日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第50号
平成20年7月16日 規則第76号
平成20年12月4日 規則第102号
平成21年2月12日 規則第13号
平成21年10月1日 規則第80号
平成23年5月9日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第21号
平成29年3月6日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第41号
令和2年1月9日 規則第2号
令和3年1月27日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第38号
令和5年3月24日 規則第7号