○国分寺市立子ども家庭支援センター相談事業実施要綱

平成13年4月14日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)における相談事業(以下「相談事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(相談事業の目的)

第2条 相談事業は、子どもの健やかな成長及び地域社会の福祉増進を図ることを目的として行う。

(相談事業の内容)

第3条 相談事業は、面接相談、電話相談及び訪問相談からなるものとする。

(相談員)

第4条 相談事業の相談員は、支援センターの職員とする。

(相談日時)

第5条 相談事業は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間において実施する。

(1) 面接相談 支援センターの開館時間

(2) 電話相談及び訪問相談 午前8時30分から午後5時まで

(対象者)

第6条 相談事業を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する子ども及びその保護者

(2) その他市長が必要と認める者

(相談の処理)

第7条 相談員は、相談の内容及び結果を児童受付票及び経過記録・活動簿に記入しなければならない。

(相談員の守秘義務等)

第8条 相談員は、相談に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公的な立場にあることを十分考慮し、誠実かつ公正に対応すること。

(2) 相談内容の秘密を遵守し、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。

(3) 児童受付票及び経過記録・活動簿を支援センターから持ち出し、相談員以外の者及び他機関に開示しないこと。

(様式)

第9条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか相談事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月14日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立子ども家庭支援センター相談事業実施要綱

平成13年4月14日 要綱第3号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成13年4月14日 要綱第3号
平成14年5月13日 種別なし
平成14年9月25日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成18年4月3日 種別なし
平成19年3月29日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成25年2月7日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和3年6月4日 種別なし