○国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準

平成12年9月26日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この基準は、国分寺市(以下「市」という。)が発注する建設工事又は製造の請負、委託、賃貸借、物品の買入れその他の契約(以下「市発注工事等契約」という。)に係る業者選定について、指名の公正と契約の履行を確保するため、業者に対する指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第3条 市長は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第35条(有資格者情報)に規定する資格審査サービスに登録された者(以下「有資格者」という。)が事件、事故等(以下「事件等」という。)により別表第1又は別表第2に掲げる要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するにいたったときは、情状に応じて、当該措置要件ごとに定める期間(以下「指名停止期間」という。)の範囲内で指名停止を行うものとする。

2 市長は、市発注工事等契約について指名競争入札に付するときは、指名停止中の有資格者を指名してはならない。

3 市長は、現に指名している有資格者を指名停止したときは、当該有資格者の指名を取り消すものとする。ただし、当該有資格者から当該指名競争入札に係る入札辞退の申出があったときは、この限りでない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該元請負人の指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、その下請負人について、当該元請負人に係る指名停止期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る指名停止期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前条第2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止期間の範囲内で指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第5条 有資格者が1件の事件等により、2以上の措置要件に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、指名停止期間とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間は、当該指名停止期間の短期及び長期のそれぞれに2を乗じて得た期間とする。

(1) 指名停上の期間中及び当該指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間に、新たに措置要件に該当することになったとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 措置要件のうち、贈賄及び談合の措置要件に係る指名停止の期間中及び当該期間の満了後2年を経過するまでの間に新たに贈賄及び談合の措置要件に該当することになったとき。

3 市長は、措置要件に該当する有資格者について、情状酌量すべき特別の理由があると認めるときは、当該指名停止期間の最短期間及び最長期間にそれぞれ2分の1を乗じて得た期間を指名停止期間とすることができる。

4 市長は、措置要件に該当する有資格者について、極めて悪質な理由があると認めるとき又は極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、当該措置要件に係る指名停止期間の長期を2倍まで延長することができる。ただし、当該延長の期間は3年を限度とする。

5 市長は、指名停止期間中の有資格者(以下「指名停止業者」という。)について、新たに情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由があることが明らかになったときは、別表第1及び別表第2並びに前各項に定める期間の範囲内で指名停止期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止業者が当該事件等について、責めを負わないことが明らかになったときには、速やかに指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第6条 市長は、第3条第1項若しくは第4条の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し、速やかに通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、指名停止業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により指名停止業者を随意契約の相手方とするときは、あらかじめ国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)により設置された国分寺市競争入札業者選定委員会の承認を受けなければならない。

(下請負の禁止)

第8条 指名停止業者は、市発注工事等契約の一部又は全部の下請負人となることはできない。ただし、指名停止の際、既に下請負人となっているときには、この限りでない。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告し、又は注意の喚起を行うことができる。

(雑則)

第10条 この基準に定めるもののほか指名停止に関し必要な事項は、国分寺市競争入札業者選定委員会において決定する。

(施行期日)

1 この基準は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧基準の廃止)

2 国分寺市指名競争入札参加者の指名停止基準(昭和60年4月1日施行。以下「旧基準」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準施行の際、現に指名停止措置を受けている者については、旧基準の規定は、なおその効力を有する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事故等に基づく措置基準


措置要件


期間

(過失による粗雑工事等)

 

1 市発注工事等契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上1年以内

2 市発注工事等契約以外の履行に当たり、過失により工事等粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(安全管理の不適切による公衆損害事故等)

 

3 市発注工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上2年以内

4 市発注工事等契約以外の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上1年以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

5 市発注工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上1年以内

6 市発注工事等契約以外の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(施工管理不良)

 

7 契約の履行に当たり、交通及び保安上の措置が不適切であったため、監督官署より指摘があったとき。

当該認定をした日から1箇月以上2箇月以内

8 現場監督員が契約履行上良好でないとして、再三指摘しても改善しないと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

9 工事成績評価が50点未満のとき。

当該認定をした日から3箇月以上6箇月以内

別表第2(第3条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

1年以上2年以内

イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9箇月以上2年以内

ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6箇月以上1年6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が前項以外の東京都内の公共機関の職員に対する贈賄の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間

ア 代表役員等

6箇月以上1年6箇月以内

イ 一般役員等

4箇月以上1年以内

ウ 使用人

3箇月以上9箇月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が第1号及び第2号以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間

ア 代表役員等

4箇月以上1年以内

イ 一般役員等

3箇月以上9箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上6箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 事業に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から次に掲げる期間

ア 市発注工事等契約に関するもの

3箇月以上1年以内

イ 東京都内における市発注工事等契約以外の契約に関するもの

2箇月以上1年以内

ウ ア及びイ以外のもの

1箇月以上6箇月以内

(競売入札妨害及び談合)

 

5 有資格者である個人、法人の役員又は使用人が競売入札妨害談合及び談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間

ア 市発注工事等契約に関するもの

1年以上2年以内

イ 東京都内における市発注工事等契約以外の契約に関するもの

6箇月以上1年以内

ウ ア及びイ以外のもの

3箇月以上1年以内

(下請負管理)

 

6 市発注工事等契約に関し、下請負業者に賃金不払等を発生させ、円滑な事故処理を怠る等元請業者としての下請施工管理が著しく不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(営業不振)

 

7 不渡手形を発生するなど、営業不振に陥ったと認められるとき。

営業が再建されたと認められるときまで

(その他)

 

8 落札後、正当な理由がなく契約を締結しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から1年以上2年以内

9 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から1年以上2年以内

10 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2(契約の履行の確保)第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の執行を妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から1年以上2年以内

11 正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から1年以上2年以内

12 市発注工事等契約の履行に当たり、契約に違反し、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上2年以内

13 市発注工事等契約に係る一般競争入札、指名競争入札等において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(違法行為等)

 

14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から次に掲げる期間

ア 市発注工事等契約に関するもの

1年以上2年以内

イ 東京都内における市発注工事等契約以外の契約に関するもの

6箇月以上1年以内

ウ ア及びイ以外のもの

3箇月以上1年以内

15 違法行為等を行うことにより、社会的信用を著しく失墜したと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上2年以内

(不正又は不誠実な行為)

 

16 別表第1及び前各項に掲げるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

17 別表第1及び前各項に掲げるもののほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準

平成12年9月26日 要綱第7号

(平成27年3月23日施行)