○国分寺市特別職の職員のうち市長に平成13年10月から平成21年7月までに支給される給料及び退職手当についての特例に関する条例
平成13年9月27日
条例第38号
第1条 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「条例」という。)第2条に定める市長の給料のうち,平成13年10月1日から平成21年7月12日までに支給される給料の額については,同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成17年条例第28号・一部改正)
第2条 条例第6条第1項第1号に定める市長の退職手当のうち,平成13年10月1日から平成21年7月12日までに支給される退職手当の額については,同項の規定により算出された退職手当の額の100分の90とする。
(平成17年条例第28号・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。
(平成13年条例第47号・旧附則・一部改正)
(平成13年条例第47号・追加,平成17年条例第29号・一部改正)
(平成14年条例第24号・追加,平成17年条例第29号・一部改正)
(平成14年条例第34号・平成17年条例第29号・一部改正)
(平成17年条例第29号・全改)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加)
(平成17年条例第29号・追加,平成18年条例第23号・平成18年条例第54号・一部改正)
(平成18年条例第54号・追加)
(平成18年条例第54号・追加)
(平成20年条例第30号・追加)
(平成21年条例第4号・追加)
附則(平成13年条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。