○国分寺市特別職の職員のうち市長に平成13年10月から平成21年7月までに支給される給料及び退職手当についての特例に関する条例

平成13年9月27日

条例第38号

第1条 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「条例」という。)第2条に定める市長の給料のうち,平成13年10月1日から平成21年7月12日までに支給される給料の額については,同条に定める給料の額の100分の90とする。

(平成17年条例第28号・一部改正)

第2条 条例第6条第1項第1号に定める市長の退職手当のうち,平成13年10月1日から平成21年7月12日までに支給される退職手当の額については,同項の規定により算出された退職手当の額の100分の90とする。

(平成17年条例第28号・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第47号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成13年11月1日から同月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(平成13年条例第47号・追加,平成17年条例第29号・一部改正)

3 平成14年4月1日から同月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(平成14年条例第24号・追加,平成17年条例第29号・一部改正)

4 平成14年7月1日から同月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平成14年条例第34号・平成17年条例第29号・一部改正)

5 平成15年4月1日から同月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の75」とする。

(平成17年条例第29号・全改)

6 平成15年5月1日から平成16年2月29日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

7 平成16年3月1日から同月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の65」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

8 平成16年4月1日から同月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

9 平成16年5月1日から同年6月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の75」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

10 平成16年7月1日から同年9月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

11 平成16年10月1日から同年12月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の50」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

12 平成17年1月1日から同年7月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

13 平成17年8月1日から同月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の35」とする。

(平成17年条例第29号・追加)

14 平成17年9月1日から平成18年11月30日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成17年条例第29号・追加,平成18年条例第23号・平成18年条例第54号・一部改正)

15 平成18年12月1日から同月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の65」とする。

(平成18年条例第54号・追加)

16 平成19年1月1日から同年3月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(平成18年条例第54号・追加)

17 平成20年5月1日から同月31日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(平成20年条例第30号・追加)

18 平成21年2月1日から同月28日までの間に市長に支給される給料に係る第1条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年条例第4号・追加)

(平成13年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

国分寺市特別職の職員のうち市長に平成13年10月から平成21年7月までに支給される給料及…

平成13年9月27日 条例第38号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
平成13年9月27日 条例第38号
平成13年10月31日 条例第47号
平成14年4月1日 条例第24号
平成14年7月11日 条例第34号
平成15年3月28日 条例第14号
平成15年4月1日 条例第23号
平成16年4月28日 条例第15号
平成16年5月21日 条例第16号
平成16年10月13日 条例第24号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年7月12日 条例第28号
平成17年7月29日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第23号
平成18年11月22日 条例第54号
平成20年4月30日 条例第30号
平成21年2月12日 条例第4号