○国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給規則

平成13年10月11日

規則第79号

(目的)

第1条 この規則は,市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)又は民生委員(以下「保護者」という。)に夫等の暴力又は虐待から避難するために緊急に保護を求めてきた母子又は女性(以下「被保護者」という。)に対し,安全な施設への一時的な避難(以下「緊急一時保護」という。)に要する費用の全部又は一部を支給することにより,母子又は女性の安全の確保に寄与することを目的とする。

(平成14年規則第32号・平成15年規則第2号・令和2年規則第32号・一部改正)

(支給額)

第2条 市が支給する緊急一時保護に係る費用(以下「緊急一時保護費」という。)は,一時的な保護(被保護者が保護者に保護を求めてきたときから市役所が開庁するまでの間とする。)に要する費用で次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 交通費(実費相当額とする。)

(2) 食費(実費相当額とし,1人1食当たり1,000円を限度とする。)

(3) 宿泊費(宿泊施設を利用した場合の実費相当額で,1人1泊当たり7,500円,3泊を限度とする。)

(4) その他一時的な避難に際し緊急に必要とした経費であって,市長が認めるもの

(平成14年規則第32号・一部改正)

(支給の申請等)

第3条 被保護者は,緊急一時保護費の支給について申請しようとするときは,国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給申請書(様式第1号)に当該申請の内容を証する書類(領収書等)を添えて,申請するものとする。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を,国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給・不支給決定通知書(様式第2号)により,当該被保護者に通知するものとする。

(平成14年規則第32号・平成15年規則第2号・一部改正)

(被保護者の責務)

第4条 被保護者は,一時的な避難に際し保護者の指示に従い,保護者に必要な連絡等を行うものとする。

2 被保護者は,緊急一時保護費をその目的以外に使用してはならない。

(平成14年規則第32号・一部改正)

(緊急一時保護費の返還)

第5条 市長は,被保護者が,詐欺その他の不正な行為により緊急一時保護費の支給を受けたときは,当該緊急一時保護費を返還させることができる。

(平成14年規則第32号・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市女性等緊急一時保護費支給規則の規定は,平成14年4月1日以後になされた女性等緊急一時保護費支給の申請について適用し,同日前になされた申請に係る処理については,なお従前の例による。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給規則の規定は,平成15年2月1日以後になされた母子・女性緊急一時保護費支給の申請について適用し,同日前になされた申請に係る処理については,なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(平成14年規則第32号・平成15年規則第2号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成14年規則第32号・旧様式第3号繰上,平成15年規則第2号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市母子・女性緊急一時保護費支給規則

平成13年10月11日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
平成13年10月11日 規則第79号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年1月30日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第55号
令和2年3月31日 規則第32号