○国分寺市政治倫理条例施行規則
平成14年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市長(以下「市長」という。)及び副市長が遵守すべき国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成18年規則第125号・一部改正)
(1) 不動産に係る固定資産税の課税標準額を証明する書類
(2) 確定申告書の写し
(3) 納税証明書等
(4) 預金及び貯金の残高を証明する書類
(5) 貸付金の額,残高,貸付先等を証明する書類
(6) 借入金の額,残高,借入先等を証明する書類
(平成15年規則第18号・平成18年規則第125号・平成19年規則第74号・平成25年規則第15号・一部改正)
(資産等報告書等の閲覧等)
第3条 市長は,条例第5条第7項の規定により資産等報告書を市民の閲覧に供しようとするときは,閲覧を開始する日時,閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。
2 市長は,資産等報告書等の閲覧場所に閲覧簿を備えるものとする。
3 資産等報告書等を閲覧しようとする者は,当該閲覧簿に氏名及び住所を記入するものとする。
4 資産等報告書を閲覧しようとする者は,閲覧場所から資産等報告書を持ち出し,又は破損し,汚損し,若しくは加筆等してはならない。
5 市長は,前2項の規定に違反する者に対しては,当該閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
(平成15年規則第18号・平成17年規則第6号・平成25年規則第15号・一部改正)
(資産等報告書提出期限変更申出書の提出等)
第4条 条例第6条(資産等報告書提出期限の変更)第1項の規定により資産等報告書の提出期限の変更を申し出るときは,資産等報告書提出期限変更申出書(様式第4号)を,市長にあっては国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長に提出するものとする。
(平成25年規則第15号・追加,平成25年規則第65号・一部改正)
(1) 冠婚葬祭に係るもの
(2) 友人又は親族から受けたものであって,社会通念上儀礼の範囲であると認められるもの(前号に規定するものを除く。)
2 条例第7条第2号イに規定する「もてなし」とは,飲食,娯楽,交通,宿泊等による接待その他これに類するものをいう。
(1) 贈与を受けた場合において当該財物が物品であるとき 当該財物の時価
(2) 贈与を受けた場合において当該財物が不動産であるとき 当該財物に係る固定資産税の課税標準額
(平成15年規則第18号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第4条繰下・一部改正)
(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第5条繰下・一部改正)
(報告書の訂正)
第7条 市長等は,資産等報告書,兼業・兼職報告書又は兼業・兼職変更報告書を訂正しようとするときは,報告書訂正届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において,訂正の個所に認印するとともに,その氏名及び訂正年月日を記載し,削った部分にあっては,これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(平成15年規則第18号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第6条繰下・一部改正)
(平成15年規則第18号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第7条繰下・一部改正)
(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第8条繰下・一部改正)
2 市長は,前項の請求を受け,説明会を開催するときは,説明会の開催日時,場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに,その旨を当該請求者に対し通知しなければならない。
3 市長は,第1項の請求に対し説明会を開催しないこととしたときは,意見書を市民の閲覧に供しなければならない。この場合において,市長は,意見書の閲覧を開始する日時,閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。
(平成15年規則第18号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第9条繰下・一部改正)
(平成15年規則第18号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第10条繰下・一部改正)
(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正,平成25年規則第15号・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成25年規則第15号・旧第12条繰下)
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第18号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第125号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第44号)
この規則は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第74号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第20号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附 則(平成25年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年9月9日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成25年規則第15号・全改)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成25年規則第15号・追加)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成25年規則第15号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成25年規則第15号・追加)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成25年規則第15号・追加)
略
様式第6号(第6条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第3号繰上,平成19年規則第44号・一部改正,平成25年規則第15号・旧様式第2号繰下・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第4号繰上・一部改正,平成25年規則第15号・旧様式第3号繰下・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第5号繰上,平成25年規則第15号・旧様式第4号繰下・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第6号繰上,平成25年規則第15号・旧様式第5号繰下・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第7号繰上,平成25年規則第15号・旧様式第6号繰下・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第8号繰上,平成25年規則第15号・旧様式第7号繰下・一部改正)
略
様式第12号(第12条関係)
(平成15年規則第18号・旧様式第9号繰上,平成19年規則第44号・一部改正,平成25年規則第15号・旧様式第8号繰下・一部改正)
略