○国分寺市政治倫理条例施行規則

平成14年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市長(以下「市長」という。)及び副市長が遵守すべき国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第125号・一部改正)

(資産等報告書の提出等)

第2条 条例第5条(資産等報告書の提出等)第1項の規定により市長及び副市長(以下「市長等」という。)が提出する資産等報告書は、国分寺市長等の資産等報告書(就任時用)(様式第1号)とする。

2 条例第5条第2項の規定により市長等が提出する資産等報告書は、国分寺市長等の資産等報告書(在任時用)(様式第2号)とする。

3 条例第5条第3項の規定により市長等が提出する資産等報告書は、国分寺市長等の資産等報告書(退任時用)(様式第3号)とする。

4 前3項に規定する資産等報告書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。ただし、第1項に規定する資産等報告書を提出する場合は、第2号及び第3号に掲げる書類を除く。

(1) 不動産に係る固定資産税の課税標準額を証明する書類

(2) 確定申告書の写し

(3) 納税証明書等

(4) 預金及び貯金の残高を証明する書類

(5) 貸付金の額、残高、貸付先等を証明する書類

(6) 借入金の額、残高、借入先等を証明する書類

(平成15年規則第18号・平成18年規則第125号・平成19年規則第74号・平成25年規則第15号・一部改正)

(資産等報告書等の閲覧等)

第3条 市長は、条例第5条第7項の規定により資産等報告書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧を開始する日時、閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。

2 市長は、資産等報告書等の閲覧場所に閲覧簿を備えるものとする。

3 資産等報告書等を閲覧しようとする者は、当該閲覧簿に氏名及び住所を記入するものとする。

4 資産等報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所から資産等報告書を持ち出し、又は破損し、汚損し、若しくは加筆等してはならない。

5 市長は、前2項の規定に違反する者に対しては、当該閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平成15年規則第18号・平成17年規則第6号・平成25年規則第15号・一部改正)

(資産等報告書提出期限変更申出書の提出等)

第4条 条例第6条(資産等報告書提出期限の変更)第1項の規定により資産等報告書の提出期限の変更を申し出るときは、資産等報告書提出期限変更申出書(様式第4号)を、市長にあっては国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長に提出するものとする。

2 条例第6条第3項及び第4項の規定による資産等報告書の提出期限の変更に係る通知は、資産等報告書提出期限変更決定通知書(様式第5号)とする。

(平成25年規則第15号・追加、平成25年規則第65号・一部改正)

(贈与及びもてなし)

第5条 条例第7条(資産等報告書)第2号イに規定する贈与及びもてなしのうち次の各号に掲げるものは、記入を要しないものとする。

(1) 冠婚葬祭に係るもの

(2) 友人又は親族から受けたものであって、社会通念上儀礼の範囲であると認められるもの(前号に規定するものを除く。)

2 条例第7条第2号イに規定する「もてなし」とは、飲食、娯楽、交通、宿泊等による接待その他これに類するものをいう。

3 条例第7条第2号イに規定する贈与を受けた場合において、資産等報告書に記入すべき価額等は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額等とする。この場合において、価額等に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 贈与を受けた場合において当該財物が物品であるとき 当該財物の時価

(2) 贈与を受けた場合において当該財物が不動産であるとき 当該財物に係る固定資産税の課税標準額

(平成15年規則第18号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第4条繰下・一部改正)

(兼業・兼職報告書の提出等)

第6条 条例第8条(兼業・兼職報告書の提出)第1項及び第2項の規定により市長等が提出する兼業・兼職報告書は、国分寺市長等の兼業・兼職(変更)報告書(様式第6号。以下「兼業・兼職(変更)報告書」という。)とする。

2 条例第8条第3項の規定により市長等が提出する兼業・兼職変更報告書は、前項の兼業・兼職(変更)報告書を用いるものとする。この場合において、市長等は、当該兼業・兼職の変更に係る部分を報告すれば足りるものとする。

3 前2項に定める兼業・兼職報告書及び兼業・兼職変更報告書の閲覧については、第3条の規定を準用する。

(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第5条繰下・一部改正)

(報告書の訂正)

第7条 市長等は、資産等報告書、兼業・兼職報告書又は兼業・兼職変更報告書を訂正しようとするときは、報告書訂正届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、訂正の個所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載し、削った部分にあっては、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(平成15年規則第18号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第6条繰下・一部改正)

(調査請求)

第8条 条例第21条(市民の調査請求権)第1項の規定により調査の請求をするときは、国分寺市長等の資産等報告書等調査請求書(様式第8号)によるものとする。

(平成15年規則第18号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第7条繰下・一部改正)

(資料提供等の請求)

第9条 条例第23条(市長等及び議員の協力義務)第1項の規定により国分寺市政治倫理審査会が市長等又は議員に資料の提供又は会議への出席の請求をするときは、資料提供・会議出席依頼書(様式第9号)によるものとする。この場合において、議員への依頼にあっては国分寺市議会議長を経由して行うものとする。

(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第8条繰下・一部改正)

(説明会の開催)

第10条 条例第24条(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)第2項又は条例第25条(職務関連犯罪容疑による有罪判決後の説明会)の規定により説明会の開催を請求するときは、説明会開催請求書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の請求を受け、説明会を開催するときは、説明会の開催日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、その旨を当該請求者に対し通知しなければならない。

3 市長は、第1項の請求に対し説明会を開催しないこととしたときは、意見書を市民の閲覧に供しなければならない。この場合において、市長は、意見書の閲覧を開始する日時、閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。

(平成15年規則第18号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第9条繰下・一部改正)

(意見書)

第11条 市長は、条例第26条(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)第2項の規定により必要な措置を執る際に、あらかじめ国分寺市政治倫理審査会に諮問し、国分寺市長等の措置意見書(様式第11号)の提出を求めるものとする。

(平成15年規則第18号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第10条繰下・一部改正)

(市が行う契約等の辞退)

第12条 条例第27条(市が行う契約等に関する遵守事項)第1項の規定による市が行う契約等に係る契約等の辞退は、契約等辞退届(様式第12号)によるものとする。

(平成15年規則第18号・平成19年規則第44号・一部改正、平成25年規則第15号・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第15号・旧第12条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年規則第74号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月9日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成25年規則第15号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成25年規則第15号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成25年規則第15号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成25年規則第15号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成25年規則第15号・追加)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第3号繰上、平成19年規則第44号・一部改正、平成25年規則第15号・旧様式第2号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第4号繰上・一部改正、平成25年規則第15号・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第5号繰上、平成25年規則第15号・旧様式第4号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第6号繰上、平成25年規則第15号・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第7号繰上、平成25年規則第15号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第11条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第8号繰上、平成25年規則第15号・旧様式第7号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号(第12条関係)

(平成15年規則第18号・旧様式第9号繰上、平成19年規則第44号・一部改正、平成25年規則第15号・旧様式第8号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市政治倫理条例施行規則

平成14年2月15日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 政治倫理
沿革情報
平成14年2月15日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第18号
平成16年4月30日 規則第46号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年4月26日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第74号
平成20年3月28日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年9月6日 規則第65号
令和3年6月30日 規則第59号