○国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則
平成14年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条(児童福祉施設の設置)第4項に規定する東京都知事の認可を受けていない児童福祉施設であって、東京都が認証するもの(以下「認証保育所」という。)に対し、運営費及び開設準備経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(認証保育所)
第2条 この規則において「認証保育所A型」とは、次のいずれにも該当する認証保育所をいう。
(1) 小学校就学前の児童であって、1箇月に120時間以上の保育を必要とするものの保育を実施していること。
(2) 20人から120人までの定員を有し、3歳未満児を定員の半数以上保育していること。
(3) 零歳児保育を実施していること。
(4) 1日13時間以上開所していること。
(5) 認証保育所の利用者と直接に契約を締結していること。
(6) 認証保育所利用者等の意見を聴取する等のために、社会福祉事業について識見を有する者、認証保育所の利用者及び認証保育所の職員により構成される運営委員会を設置していること。
2 この規則において「認証保育所B型」とは、次のいずれにも該当する認証保育所をいう。
(1) 満3歳未満の者であって、保育に欠けているもの又は市長が特に保育を必要と認めるものを保育していること。
(2) 6人から29人までの定員を有していること。
(3) 零歳児保育を実施していること。
(4) 1日13時間以上開所していること。
(5) 認証保育所の利用者と直接に契約を締結していること。
(6) 認証保育所の利用者からの意見を聴取する場を設置していること。
(平成15年規則第6号・令和3年規則第14号・一部改正)
(補助金)
第3条 市長は、運営費に係る補助金にあっては市内に住所を有する児童が入所している認証保育所であって適切な保育を実施してるものの設置者に対し、開設準備費に係る補助金にあっては市内に認証保育所A型に該当する保育施設を開設しようとする設置者及び市内の認証保育所の定員を増やすために保育施設を改修しようとする設置者に対し、予算の範囲内において、別表に定める国分寺市認証保育所運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(平成22年規則第80号・平成26年規則第109号・一部改正)
(1) 職員名簿(様式第2号)
(2) 予算書
(3) 認証保育所の認証書の写し
(4) 入所している児童に係る契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市内に所在する施設で開設準備経費に係る補助金の交付を受けようとする設置者は、東京都知事が認証した日から60日以内に、国分寺市認証保育所開設準備経費補助金交付申請書(様式第4号)に改修に係る図面、工事見積書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成25年規則第13号・平成28年規則第130号・令和5年規則第2号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(平成15年規則第6号・平成22年規則第80号・平成25年規則第13号・令和5年規則第2号・一部改正)
(1) 職員名簿
(2) 新たに締結した保育委託契約の写し及び当該契約に係る国分寺市認証保育所入所届(様式第8号)
(3) 解除された保育委託契約に係る国分寺市児童の保育契約解除届(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成17年規則第63号・平成25年規則第13号・平成27年規則第98号・平成28年規則第130号・令和5年規則第2号・一部改正)
(平成25年規則第13号・令和5年規則第2号・一部改正)
(調査及び改善勧告)
第8条 市長は、必要に応じ受給者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、受給者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。
(平成15年規則第6号・追加、令和5年規則第2号・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的のために使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 前条第2項に規定する改善勧告を受けた場合において、当該勧告に定められた期限内に、相当な理由なく当該勧告の内容に従わないとき。
(平成15年規則第6号・旧第8条繰下・一部改正、令和5年規則第2号・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(平成15年規則第6号・旧第9条繰下)
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第11条 受給者は、補助金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第14号)により、速やかに、市長に報告しなければならない。この場合において、当該受給者は、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(平成28年規則第130号・追加、令和5年規則第2号・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成15年規則第6号・旧第10条繰下、平成28年規則第130号・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則別表第1の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日からこの規則施行の日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成16年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 改正後の規則の規定により運営費の補助金の交付を受ける国分寺市内の認証保育所においては、平成16年度にあっては4月から7月までの、平成17年度にあっては4月から6月までの、平成18年度にあっては4月から5月までの、平成19年度にあっては4月の各月ごとの初日における在籍児童数(国分寺市外に住所を有する者を含む。)が前年度3月初日の在籍児童数より少ないときは、前年度3月初日の在籍児童数から当該月の初日の在籍児童数を差し引いて得た数に、次の表の定員に応じた額を乗じて得た額を激減緩和措置として運営費の補助に加算する。
激減緩和措置補助額
定員 | 金額 |
30人以下 | 38,461円 |
31人~60人 | 28,986円 |
61人以上 | 24,341円 |
(平成17年規則第63号・平成18年規則第128号・平成20年規則第47号・一部改正)
(補助金の内払)
4 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払いとみなす。
(国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の一部を改正する規則(平成16年規則第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払いとみなす。
4 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の一部を改正する規則(平成16年規則第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払いとみなす。
(国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の一部を改正する規則(平成16年規則第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成21年12月24日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成22年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成26年規則第109号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成27年規則第98号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第130号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成29年規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
(補助金の内払)
3 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(令和2年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、新規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(以下「新規則」という。)別表運営費の項補助金額の欄第2項第2号の表及び別表開設準備経費等の項補助金額の欄第3号イの表の規定は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から、新規則別表運営費の項補助金額の欄第2項第5号の規定は令和4年10月1日から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、新規則の規定による補助金の内払とみなす。
別表(第3条、第7条関係)
(平成27年規則第98号・全改、平成28年規則第130号・平成29年規則第66号・平成31年規則第33号・令和2年規則第7号・令和3年規則第14号・令和4年規則第5号・令和5年規則第2号・一部改正)
区分 | 補助金額 | 補助対象経費 | |||||||
運営費 | 1 毎月初日に入所している国分寺市に住所を有する児童数(以下「在籍児童数」という。)に、次の表に定める単価に冷暖房費として100円を加算した額を乗じて得た金額とする。 年齢別定員別基本額 | 認証保育所の運営に要する費用 | |||||||
年齢 定員 | 零歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||||
40人まで | 166,400円 | 119,920円 | 84,780円 | 80,250円 | |||||
41~50人 | 131,740円 | 85,260円 | 50,290円 | 45,770円 | |||||
51~60人 | 126,040円 | 79,560円 | 44,740円 | 40,220円 | |||||
61~70人 | 122,050円 | 75,570円 | 40,790円 | 36,260円 | |||||
71~80人 | 119,130円 | 72,650円 | 37,800円 | 33,270円 | |||||
81~90人 | 116,750円 | 70,270円 | 35,620円 | 31,100円 | |||||
91~100人 | 112,830円 | 66,350円 | 31,650円 | 27,130円 | |||||
101~110人 | 111,510円 | 65,030円 | 30,350円 | 25,820円 | |||||
111~120人 | 110,360円 | 63,880円 | 29,200円 | 24,670円 | |||||
備考 傷病等により一時通所することができないために保育を停止している児童も入所している児童数に含めることができる(保育の停止期間は、概ね2箇月を限度とする。)。 2 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより金額を加算する。 (1) 3歳児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に、3,900円を乗じて得た金額を加算する。 配置改善した月が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。 (2) 減価償却費加算 次のいずれにも該当する場合に、当月初日の在籍児童数に次の表に定める額を乗じて得た金額を加算する。 ア 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること。ただし、施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50パーセント以上であること。 イ 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 ウ 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと。又は、補助を受けて建設した建物について整備後一定年数を経過した後に行った改修等であって、次のいずれにも該当するものであること。 (ア) 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市長が認める場合 (イ) 当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 (ウ) 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が10,000,000円以上であること。 エ 賃借料加算の対象となっていないこと。 減価償却費加算額 | |||||||||
年齢 定員 | 零歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||||
40人まで | 4,000円 | ||||||||
41~50人 | 2,200円 | ||||||||
51~60人 | 1,850円 | ||||||||
61~70人 | 1,600円 | ||||||||
71~80人 | 1,800円 | ||||||||
81~90人 | 1,600円 | ||||||||
91~100人 | 1,450円 | ||||||||
101~110人 | 1,550円 | ||||||||
111~120人 | 1,450円 | ||||||||
(3) 賃借料加算 次のいずれにも該当する場合に、当月初日の在籍児童数に次の表に定める額を乗じて得た金額を加算する。 ア 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50パーセント以上であること。)。 イ アの賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 ウ この規則に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。 エ 減価償却費加算の対象となっていないこと。 賃借料加算額 | |||||||||
年齢 定員 | 零歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||||
40人まで | 8,800円 | ||||||||
41~50人 | 4,900円 | ||||||||
51~60人 | 4,050円 | ||||||||
61~70人 | 3,550円 | ||||||||
71~80人 | 3,950円 | ||||||||
81~90人 | 3,550円 | ||||||||
91~100人 | 3,100円 | ||||||||
101~110人 | 3,400円 | ||||||||
111~120人 | 3,100円 | ||||||||
(4) 技能・経験着目加算 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める職員1人当たり単価に、別に定めるところにより算定する職員数及び賃金の改善を実施した月数を乗じて得た額を加算する。 ア 専門リーダー等(管理職職員(管理又は監督の地位にある者をいい、施設の長を含む。以下同じ。)を補佐するもの又は複数の分野において高い専門性を有するもの(管理職職員を除く。)をいう。以下同じ。) 24,430円 イ 職務分野別リーダー等(管理職職員及び専門リーダー等以外の者であって、少なくとも一つの分野において専門性を有するものをいう。) 3,050円 (5) 認証保育所処遇改善等加算 市内に所在する認証保育所が、次のア及びイに掲げる要件を満たす場合に、次の表に定める単価にひと月の平均年齢別在籍児童数(当該年度の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数(広域利用子ども数を含む。)の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)をいう。)を乗じて得た額に賃金改善実施月数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。 ア 交付決定に係る要件 賃金改善実施期間において次の(ア)及び(イ)に掲げる要件を満たしていること。 (ア) 職員(法人役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る賃金改善見込総額(以下「賃金改善見込総額」という。)が認証保育所処遇改善等加算による加算見込額を下回っていないこと。 (イ) 認証保育所処遇改善等加算による賃金改善見込総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。 イ 実績報告に係る要件 賃金改善実施期間において次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件を満たしていること。 (ア) 職員に係る賃金改善実績総額(以下「賃金改善実績総額」という。)が認証保育所処遇改善等加算による加算額(以下「処遇改善等加算額」という。)を下回っていないこと又は賃金改善実績総額が処遇改善等加算額を下回った場合は生じた処遇改善等加算額の残額の全額を速やかに当該年度の認証保育所処遇改善等加算による加算の対象となる職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。 (イ) 認証保育所処遇改善等加算による賃金改善実績総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。 (ウ) 東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱(令和4年3月3日付け3福保子保第4498号)に基づく事業を実施した施設にあっては、令和4年10月以後の賃金水準が同年9月までの賃金水準を下回っていないこと。 認証保育所処遇改善等加算額 | |||||||||
年齢 定員 | 零歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||||
40人まで | 8,350円 | 6,070円 | 4,670円 | 4,240円 | |||||
41~50人 | 6,300円 | 4,020円 | 2,630円 | 2,200円 | |||||
51~60人 | 6,010円 | 3,730円 | 2,340円 | 1,910円 | |||||
61~70人 | 5,800円 | 3,520円 | 2,130円 | 1,700円 | |||||
71~80人 | 5,650円 | 3,370円 | 1,970円 | 1,540円 | |||||
81~90人 | 5,530円 | 3,250円 | 1,850円 | 1,420円 | |||||
91~100人 | 5,390円 | 3,110円 | 1,720円 | 1,290円 | |||||
101~110人 | 5,320円 | 3,040円 | 1,640円 | 1,210円 | |||||
111~120人 | 5,250円 | 2,970円 | 1,580円 | 1,150円 | |||||
開設準備経費等 | (1) 新規設置に伴う改修経費等 認証保育所A型であって保育サービス基盤の拡充に資するため市長が必要と認めるものの開設に必要な改修経費等(認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で、設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む。)で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。 ア 改修経費等の2分の1の額 イ 37,000,000円 (2) 定員増に伴う改修経費等 平成26年4月1日と開設時の定員を比較していずれか多い方の定員から1名以上増やす際に必要な増床又は移転に必要とされる改修経費等で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。 ア 改修経費等の2分の1の額 イ 補助基準額 増床の場合 増加する定員数×1,850,000円(ただし、上限を37,000,000円とする。) 移転の場合 37,000,000円 (3) 新規設置に伴う施設整備費 認証保育所A型であって保育サービス基盤の拡充に資するため市長が必要と認めるものの開設に必要な施設整備費(く体工事に係る費用を含む。)で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。 ア 施設整備費の2分の1の額 イ 次の表のうち該当する経費の合計額 新規設置に伴う施設整備費 | 設計委託費及び工事費 | |||||||
本体工事 | 定員20人まで | 60,800,000円 | |||||||
定員21~30人 | 63,700,000円 | ||||||||
定員31~40人 | 74,100,000円 | ||||||||
定員41~70人 | 84,500,000円 | ||||||||
定員71~100人 | 109,800,000円 | ||||||||
定員101~120人 | 132,000,000円 | ||||||||
特殊附帯工事 | 8,310,000円 | ||||||||
設計料加算 | 本体工事費に係る交付基準額(開設準備加算及び土地借料加算を除く。)に5パーセントを乗じて得た額(1,000円未満切捨て) | ||||||||
開設準備加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に定員数を乗じて得た額 | ||||||||
定員20人まで | 28,000円 | ||||||||
定員21~30人 | 20,000円 | ||||||||
定員31~40人 | 17,000円 | ||||||||
定員41~70人 | 15,000円 | ||||||||
定員71~100人 | 12,000円 | ||||||||
定員101~120人 | 9,000円 | ||||||||
土地借料加算 | 12,200,000円 | ||||||||
地域の余裕スペース活用促進加算 | 2,010,000円 | ||||||||
(4) 修繕費 開設後10年を経過した認証保育所の施設、設備等の修繕のうち市長が必要と認めるものの経費で、施設ごとに次に掲げる金額と比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。 ア 修繕に要する経費の2分の1の額 イ 2,500,000円 | |||||||||
様式第1号(第4条関係)
(平成15年規則第6号・全改、平成25年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成17年規則第63号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和5年規則第2号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成26年規則第109号・全改、平成27年規則第98号・令和3年規則第59号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第3号繰下)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成15年規則第6号・平成17年規則第4号・平成25年規則第13号・平成28年規則第55号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第5条関係)
(平成15年規則第6号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第5号繰下)
略
様式第7号(第6条関係)
(令和2年規則第13号・全改、令和5年規則第2号・旧様式第6号繰下)
略
様式第8号(第6条関係)
(平成15年規則第6号・令和3年規則第59号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第7号繰下)
略
様式第9号(第6条関係)
(平成17年規則第63号・全改、平成25年規則第13号・平成31年規則第8号・令和3年規則第59号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第8号繰下)
略
様式第10号(第7条関係)
(令和2年規則第13号・全改、令和3年規則第59号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第9号繰下)
略
様式第11号(第7条関係)
(令和5年規則第2号・追加)
略
様式第12号(第8条関係)
(平成15年規則第6号・追加、令和5年規則第2号・旧様式第10号繰下)
略
様式第13号(第9条関係)
(平成15年規則第6号・旧様式第10号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成25年規則第13号・平成28年規則第55号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第11号繰下)
略
様式第14号(第11条関係)
(平成28年規則第130号・追加、令和3年規則第59号・一部改正、令和5年規則第2号・旧様式第12号繰下)
略