○国分寺市子ども家庭支援ショートステイ事業実施規則
平成14年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者が子どもを養育することが一時的に困難になった場合において、当該子どもを市が委託した児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条(児童養護施設)に規定する施設をいう。以下「施設」という。)に一定期間入所させること(以下「ショートステイ」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは、親権者、後見人その他現に子どもを監護する者をいう。
2 この規則において「子ども」とは、市内に住所を有する満2歳から義務教育終了時(満15歳に達した日の属する学年の末日をいう。)までの者をいう。
(ショートステイの要件)
第3条 市長は、子どもの保護者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、家庭において一時的に養育できないと認められるときに、当該子どもに対しショートステイを実施するものとする。
(1) 疾病、出産等により入院するとき。
(2) 親族等を看護又は介護するとき。
(3) 災害又は事故により子どもの養育ができないとき。
(4) 冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により子どもの養育ができないとき。
(5) 精神的又は身体的な理由で養育に支障があるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長がショートステイを実施すべきであると認めるとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、子どもが次のいずれかに該当するときは、ショートステイを行わないことができる。
(1) 感染性又は悪性の疾患を有するとき。
(2) 施設における養育が著しく困難であると認められるとき。
(平成27年規則第45号・一部改正)
(ショートステイの期間)
第4条 ショートステイを利用できる期間は、1回の申請につき6泊以内とする。ただし、保護者の養育を受けられない期間が6泊を超えることが明らかであるときその他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 第3条第1項第1号に該当するとき 診断書、治療計画書、入院計画書、出産予定児童の母子健康手帳又はこれに準ずるもの
(2) 第3条第1項第2号に該当するとき 看護又は介護される親族の診断書、介護保険被保険者証又はこれに準ずるもの
(3) 第3条第1項第3号に該当するとき 罹災証明書、事故証明書又はこれに準ずるもの
(4) 第3条第1項第4号に該当するとき 招待状、利用要件申立書又はこれに準ずるもの
(5) 第3条第1項第5号に該当するとき 診断書、意見書又はこれに準ずるもの
(6) 第3条第1項第6号に該当するとき 保護者が養育できないことを証するもの
3 前2項の規定にかかわらず、ショートステイの利用を承認することが明らかな場合において、ショートステイの利用が急を要すると認められるときは、当該ショートステイに係る申請及び承認については、口頭で行うことができる。この場合において、当該申請者は利用承認を受けた後、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請を受けたときは、市長は、当該申請に対し、速やかに承認・不承認通知書を通知するものとする。
(平成27年規則第45号・一部改正)
(送迎)
第7条 子どもが施設に入所し、又は退所する場合における送迎は、当該子どもの保護者が行うものとする。ただし、保護者による送迎が不可能であると認められるときは、市が送迎を代行することができる。
(通学の保証)
第8条 市は、ショートステイを受ける子どもが義務教育に就学している者であるときは、当該子どもの通学を保証する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市子ども家庭支援ショートステイ事業実施規則の規定は、平成15年2月1日以後に係る利用の申込みから適用し、同年1月31日以前に係る利用の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第6条関係)
(平成17年規則第21号・全改)
| 1泊(午前10時から翌日午前10時まで) | 延長(午後8時まで)1泊した場合に限る。 | 日帰り(午前10時から午後8時まで) |
生活保護受給者 | 0円 | 0円 | 0円 |
当該年度分の市町村民税が非課税となる世帯の者(4月及び5月の利用にあっては前年度分とする。) | 0円 | 0円 | 0円 |
上記以外の者 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
様式第1号(第5条関係)
(平成27年規則第45号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成17年規則第21号・平成28年規則第55号・一部改正)
略