○国分寺市立児童館条例施行規則
平成14年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市立児童館条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備品等の貸出)
第2条 児童館の備品は,条例第3条(事業)第4号の規定に基づき,児童館の業務に支障を及ぼさない範囲において,児童館を利用する児童の保護者の団体,児童福祉に係る事業に携わる団体等に貸し出すことができる。
(指定管理者に関する読替え)
第4条 条例第11条(指定管理者による管理)の規定により国分寺市立にしまち児童館,国分寺市立ひかり児童館,国分寺市立しんまち児童館及び国分寺市立もとまち児童館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における前2条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号から様式第4号までの規定(様式第2号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において,様式第2号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には,指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成21年規則第4号・追加,平成23年規則第78号・平成24年規則第109号・平成25年規則第68号・平成25年規則第86号・平成28年規則第56号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成21年規則第4号・旧第4条繰下)
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた児童館の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この規則による改正後の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成23年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,この規則による改正前の国分寺市児童館条例施行規則の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成23年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた児童館の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この規則による改正後の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた児童館の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この規則による改正後の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成25年規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市児童館条例施行規則の規定によりなされた児童館の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この規則による改正後の国分寺市立児童館条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成23年規則第60号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成23年規則第60号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成23年規則第60号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成23年規則第60号・令和元年規則第5号・一部改正)
略